○陸前高田市被災住宅債務利子補給補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第27号

(目的)

第1 東日本大震災により被災した住宅の早期復興に資するため、被災者が市の区域内における自己の居住の用に供する住宅の建設等を目的に融資機関から借入れをした場合に要する経費(他の補助金制度の対象となるものを除く。)に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により被災住宅債務利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災者 東日本大震災により次に掲げる自己の居住の用に供する住宅が被害を受けた旨のり災証明書又は当該被害を証明する書類の交付を受けた者又はその家族をいう。

ア 自己が所有する一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋

イ 所有者が復旧を行わない借家である一戸建ての住宅、共同住宅又は長屋

(3) 新住宅債務 被災者が、市の区域内に自己の居住の用に供する住宅の建設若しくは購入(以下「新築」という。)又は補修若しくは改修(増改築を含む。以下同じ。)を目的に借入れをした資金に係る債務であって、平成23年3月11日以降に融資機関と金銭消費貸借契約を締結したものをいう。

(4) 既往住宅債務 新住宅債務を有する被災者が、住宅の新築、補修又は改修を目的に借入れた資金に係る債務であって、平成23年3月11日以前に融資機関と金銭消費貸借契約を締結したものをいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、別表第1の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、それぞれ同表の右欄の算定方法によって、算出された額とする。

(利子補給の承認の申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者は、陸前高田市被災住宅債務利子補給承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利子補給の変更の承認の申請)

第5 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとする者は、陸前高田市被災住宅債務利子補給変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(繰上償還)

第7 補助金の交付を受けた者が繰上償還を行ったときは、繰上償還報告書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(提出書類)

第8 規則に定める書類及びこれに添付する書類は、別表第2のとおりとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成23年3月11日から適用する。

(抄)(令和4年3月25日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

区分

経費

補助額算定方法

補修又は改修に係る新住宅債務

融資機関(独立行政法人住宅金融支援機構及び民間金融機関等に限る。)から借り入れた10万円以上の資金に対する利子相当額

(1) 補助限度額となる対象工事費は、補修資金の640万円を上限とする。ただし、借入額が補助限度額を下回る場合は、借入額を上限とする。

(2) 金利は、1.0パーセントを上限とする。ただし、借入利率が金利を下回る場合は、借入利率を上限とする。

(3) 利子補給額は、毎年1月1日から同年6月30日までの期間及び7月1日から同年12月31日までの期間における補助対象経費から他の補助金等を控除した額とする(1,000円未満の端数切捨て)

(4) 利子補給期間は、借入金の第1回目の償還日から、当該償還日から起算して5年を経過する日又は60回目(60回に満たない場合は最終回。)の償還が終了する日のいずれか早い日までとする。

既往住宅債務

当該既往住宅債務に係る利子相当額

(1) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がある場合は、既往住宅債務の償還予定表に記載された新住宅債務の金銭消費貸借契約日の属する月から5年又は60回(60回に満たない場合は最終回。)のうちいずれか早いものの支払予定利子額の合計額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。

(2) 既往住宅債務の最終償還日までの償還予定表がない場合は、新住宅債務の金銭消費貸借契約日の前月末日の既往住宅債務の融資残高Aを次の①から④の条件により償還した場合の第1回から第60回(60回に満たない場合は最終回。)までの利子額(1,000円未満の端数切捨て)を一括して補助する。

① 償還方法

元利均等毎月償還

② 金利

基準日現在の既往住宅債務の金利

③ 償還回数

新住宅債務に係る金銭消費貸借契約日の属する月から既往住宅債務の最終償還日の属する月までの月数

④ 毎月償還額及び利子額の計算方法

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(イ) 上記のうち利子額=(毎月の償還日直前の融資残高)×(金利/100)/12

(3) 利子補給額は、対象者が上記新築、補修又は改修により借り入れた額を超えないものとする。

別表第2(第8関係)

条項

提出書類

様式

規則第3条の規定による書類

陸前高田市被災住宅債務利子補給補助金交付申請書

1 借入金償還済証明書又は既往住宅債務の返済残高を証明する書類

2 市長が必要と認める書類

第4号

規則第12条第1項の規定による書類

陸前高田市被災住宅債務利子補給補助金請求書

第5号

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陸前高田市被災住宅債務利子補給補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)