○陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第28号

(目的)

第1 東日本大震災により被災を受けた住宅の再建を支援し、もって市民の生活の安定と早期の復興を図るため、所有者等が市の区域内における被災宅地の復旧工事(以下「宅地復旧工事」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 所有者等 東日本大震災により被害を受けた宅地の所有者、管理者若しくは占有者又はその同居の家族をいう。

(3) 被災宅地 所有者等が自己の居住の用に供する宅地(営利を目的とする不動産事業の用に供する土地を除く。)であって、東日本大震災により、浸水、陥没、隆起、地割れ、液状化等の被害を受けたものをいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、被災宅地の安全性を回復するために必要な次に掲げる復旧工事費の合計額(1の宅地につき20万円以上のものに限る。)とし、これに対する補助額は、当該経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、その額が1の宅地につき200万円を超えるときは、200万円を限度とする。

(1) のり面の保護工事費

(2) 排水施設の設置工事費

(3) 地盤の補強及び整地工事費

(4) 擁壁の設置及び補強工事費(旧擁壁の撤去を含む。)

(5) 地盤調査及び設計調査費

(6) その他被災宅地の安全性の回復に必要な被災宅地の復旧工事に要する経費

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定を行い、陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(工事の中間検査)

第7 市長は、宅地復旧工事が完了する前において、申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立ち入り、当該宅地復旧工事の施工状況を確認するための中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った場合において、宅地復旧等工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って行われていないと認めたときは、申請者に対し、これらに従って、当該宅地復旧工事を行うべきことを指示する。

3 市長は、申請者が前項の指示に違反したときは、当該宅地復旧工事の一時停止を求めることができる。

(補助金の変更申請)

第8 申請者は、第5の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた工事の内容を変更しようとするとき又は工事を中止若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の決定通知)

第9 市長は、第8の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る宅地復旧工事の内容が適正であると認めたときは、陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10 申請者は、宅地復旧工事が完了したときは、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11 市長は、第10の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第12 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第13 市長は、第12の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成23年3月11日から適用する。

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陸前高田市被災宅地復旧工事費補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第28号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成24年4月2日 告示第28号