○陸前高田市被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第29号

(目的)

第1 東日本大震災により被害を受けた住宅の再建を支援し、もって市民の生活の安定と早期の復興を図るため、被災世帯が市内に新たにその居住する住宅を建設し、又は購入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により被災者住宅再建支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 次に掲げる要件をいずれも満たす者が属する世帯をいう。

ア 東日本大震災により、その居住する住宅が全壊し、又は当該住宅を解体した被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第2号イ又はロに該当する世帯として、法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項各号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額及び被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第3条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による加算額に係る部分を除く。)の支給を受けていること。

イ 市内に新たにその居住する住宅を建設し、又は購入する世帯として、法第3条第1項の規定による支援金(同条第2項第1号(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。以下「加算支援金(建設・購入)」という。)の支給を受けていること。

(3) 複数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯をいう。

(4) 単数世帯 東日本大震災の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯をいう。

(補助金の交付の対象者及び補助額)

第3 補助金の交付の対象者は、被災世帯(被災世帯であって東日本大震災の発生時において岩手県外に居住していた世帯(以下「県外被災世帯」という。)を除く。)の世帯主とし、これに対する補助額は、次の各号に掲げる被災世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 複数世帯 200万円

(2) 単数世帯 150万円

2 県外被災世帯の世帯主に対する補助金の額については、前項の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「200万円」とあるのは「100万円」に、同項第2号中「150万円」とあるのは「75万円」と読み替えるものとする。

(申請の取下期日)

第4 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(抄)

平成23年3月11日から適用する。

別表(第5関係)

条項

提出書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

陸前高田市被災者住宅再建支援事業費補助金交付申請書

・市長が必要と認める書類

第1号

1部

別に定める。

規則第12条第1項の規定による書類

陸前高田市被災者住宅再建支援事業費補助金請求書

・市長が必要と認める書類

第2号

1部

別に定める。

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陸前高田市被災者住宅再建支援事業費補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第29号

(平成24年4月2日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
平成24年4月2日 告示第29号