○陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付要綱
平成24年7月13日
告示第73号
(目的)
第1 東日本大震災により被災を受けた住宅の再建を支援し、もって市民の生活の安定と早期の復興を図るため、被災者が市の区域内における自己の居住の用に供する住宅の新築又は購入(以下「新築等」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。
(2) 被災者 東日本大震災により自己の居住の用に供する住宅が滅失した者(住宅をやむを得ず解体した者、及び住宅が居住不能となった者を含む。)又はその家族をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
2 補助金は、別表の左欄に掲げる区分ごとに、同一の住戸につき1回に限り交付する。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定を行い、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下期日)
第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。
(工事の中間検査)
第7 市長は、新築等が完了する前において、申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立ち入り、当該新築工事の施工状況を確認するための中間検査を行うことができる。
2 市長は、前項の検査を行った場合において、新築工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って行われていないと認めたときは、申請者に対し、これらに従って、当該新築工事を行うべきことを指示する。
3 市長は、申請者が前項の指示に違反したときは、当該新築工事の一時停止を求めることができる。
(補助金の変更申請)
第8 申請者は、第5の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた補助金の申請内容を変更しようとするとき又は新築等を中止若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(変更の決定通知)
第9 市長は、第8の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る新築等の内容が適正であると認めたときは、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10 申請者は、復興住宅新築工事が完了したときは、陸前高田市復興住宅新築等支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11 市長は、第10の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13 市長は、第12の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成23年3月11日から適用する。
別表(第3関係)
区分 | 経費 | 補助額 |
バリアフリー対応住宅 | 被災者が、市内において自ら居住するために、住宅の品質確保の促進に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の9の9―1(3)ハ等級3又は同(4)ハ等級3を満たし、同法第5条に規定する住宅性能評価書又は同条に規定する登録住宅性能評価機関が発行する証明書がある住宅の新築等を行う場合に要する経費 | 当該住宅の床面積に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 (1) 75平方メートル未満の場合 40万円 (2) 75平方メートル以上120平方メートル未満の場合 60万円 (3) 120平方メートル以上の場合 90万円 |
県産材使用住宅 | 被災者が、市内において自ら居住するために、10立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により、県産材として証明されたもの又は市町村長が認めたもの)を使用した住宅の新築等を行う場合に要する経費。 | 県産材の使用量に応じ、それぞれ次に掲げる額とする。 (1) 10立方メートル以上20立方メートル未満の場合 20万円 (2) 20立方メートル以上30立方メートル未満の場合 30万円 (3) 30立方メートル以上の場合 40万円 |