○陸前高田市住宅再建敷地造成支援事業補助金交付要綱
平成24年11月28日
告示第125号
(趣旨)
第1 東日本大震災により被災した者が陸前高田市内の陸前高田市災害危険区域に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第1項に規定する区域外に一戸建ての住宅(延べ床面積の2分の1以上を居宅の用に供する併用住宅を含む。)を新築又は購入する場合に必要な敷地造成等に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次のとおりとする。
(1) 東日本大震災の被害により居住場所を失った世帯の者又はその家族。ただし、被災市街地復興土地区画整理事業及び防災集団移転促進事業の対象地域に住宅を新築又は購入する者を除く。
(2) その他市長が認める者。
(補助金の交付対象)
第3 補助金の交付の対象は、令和5年3月31日までに完了する敷地造成等で次に掲げるものに要する経費とする。
(1) 地盤の整地
(2) 擁壁の設置
(3) 排水施設(地表水等の排除に係るもの)の設置
(4) 地盤調査及び調査設計費
(5) その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置
(6) 既に造成された宅地の購入
(補助金の額)
第4 補助金の額は、第3に規定する経費に相当する額とし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(補助金の交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市住宅再建敷地造成費補助金交付(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
(補助金の請求)
前文(抄)
平成23年3月11日から適用する。
前文(抄)(令和4年3月25日告示第32号)
令和4年4月1日から施行する。