○陸前高田市空き家バンク事業実施要綱
平成29年12月28日
告示第179号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市における空き家の有効活用を通して、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るために実施する陸前高田市空き家バンク事業について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 陸前高田市内に存在する空き家に係る空き家登録者及び利用登録者に対し、情報提供を行う制度をいう。
(2) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸住宅及びその敷地を除く。
(3) 物件取扱業者 空き家バンクに係る物件の調査、交渉並びに売買及び賃貸借の契約に関しての仲介を行う宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2号に規定する宅地建物取引業者)をいう。
(4) 空き家登録者 第4第4項の規定による登録の通知を受けた者
(5) 利用希望者 陸前高田市への定住等を目的として空き家バンクの利用を希望する者
(6) 利用登録者 第7第3項の規定による登録の通知を受けた利用希望者
(7) 所有者等 当該空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者
(8) 登録希望者 空き家バンクへの空き家情報の登録を受けようとする所有者等
(9) 委託事業者 陸前高田市空き家バンク事業について市が委託している事業者
(適用上の注意)
第3 この要綱は、空き家バンク以外の空き家の取引を規制するものではない。
(空き家の登録申込等)
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、申込内容を物件取扱業者に提供し、物件取扱業者に対し、現地調査等を依頼するものとする。
3 市長は、前項の規定による現地調査等の内容を確認の上、登録することが適当であると認められる物件について、陸前高田市空き家バンク登録台帳(以下「空き家バンク台帳」という。)に登録するものとする。
4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。
5 市長は、第3項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによる情報提供を行うことが適当と認められるものについては、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5 空き家登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(空き家バンク台帳の登録の抹消)
第6 市長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、又は空き家バンク台帳の登録抹消の届出があったときは、当該空き家バンク台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家バンク登録抹消通知書(様式第4号)により当該空き家登録者に通知するものとする。
(利用希望者の登録の申込み等)
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかに該当している者を陸前高田市空き家利用登録者台帳(以下「利用登録者台帳」という。)に登録するものとする。
(1) 売買又は賃貸により、空き家に定住しようとする者
(2) 市外に住所がある者で定期的に滞在し、空き家を活用して継続的に事業を営むもの
(3) その他市長が適当と認めた者
3 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第7号)により当該申込者に通知するものとする。
(利用登録者に係る登録事項の変更の届出)
第8 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(利用登録者台帳の登録の抹消)
第9 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録者台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家バンク利用者登録抹消通知書(様式第8号)により当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き家の利用の目的等が第7第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録者台帳の登録抹消の届出があったとき。
(5) その他市長が適当でないと認めたとき。
(情報提供)
第10 市長は、必要に応じて、空き家登録者、利用登録者、物件取扱業者及び委託事業者に対して、空き家バンク台帳及び利用登録者台帳に登録された内容について、情報提供を行うものとする。
(空き家登録者及び利用登録者との交渉等)
第11 市長は、空き家登録者及び利用登録者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約については、直接これに関与しない。
(個人情報の保護)
第12 市長は、個人情報の保護の重要性を認識し、空き家バンクの運用に当たっては、個人の権利利益の保護に努めなければならない。
2 市長は、空き家バンクの運用に関して知り得た個人情報を他の目的に使用してはならない。
3 市長は、空き家バンクの運用に関して個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止、その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。