○地域活性化事業調整費補助金交付要綱

昭和63年4月1日

告示第18号

(目的)

第1 市との連携のもとに各種団体が、地域の特性を生かした個性ある地域振興施策を行う単独事業のうち、地域の活性化につながり、その推進を図る必要があると認められる事業を行う場合及び友好都市協定に基づく市民レベルの交流の促進に資する事業を行う場合に、これに要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の交付対象及び補助額)

第2 第1に規定する事業種目及び補助額は、次の表のとおりとする。

事業種目

補助額

農業振興事業

ハード事業にあっては補助対象経費の合計額の2分の1以内、ソフト事業にあっては補助対象経費の合計額の3分の2以内。ただし、200万円を限度とする。

林業振興事業

水産振興事業

商工振興事業

観光振興事業

土木施設整備事業

コミュニティ対策事業

芸術文化育成事業

スポーツ振興事業

健康づくり推進事業

高齢者対策事業

青少年健全育成事業

ふるさとづくり推進事業

地域防災対策推進事業

「ノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくり」に資する事業

補助対象経費の合計額の10分の10以内。ただし、100万円を限度とする。

友好都市との市民交流事業

市の重要施策にかかわる事業又は行政目的と合致し行政と一体となり実施する事業

市長が特に必要と認める事業(特認事業)

補助対象経費の合計額の10分の10以内。ただし、500万円を限度とする。

2 前項の補助額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 本要綱による補助は、同一の団体が実施する同一の事業につき1回限りとする。

4 前項の規定にかかわらず、継続して実施する事業であって市長が特に必要と認めるものについては、3年を限度として補助をすることができる。この場合において、補助率は、2年目にあっては補助対象経費の合計額の2分の1以内、3年目にあっては補助対象経費の合計額の3分の1以内とする。

5 同一年度内に本要綱による補助以外の補助を市から受けている場合は、本要綱による補助を受けることはできない。

(補助対象経費)

第3 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1) 謝金

(2) 旅費

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 光熱水費

(6) 通信運搬費

(7) 手数料

(8) 委託料

(9) 会場の使用料(備品、設営費等を含む。)

(10) 工事請負費

(11) 備品購入費

(12) その他諸経費

(補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容の変更)

第4 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業費の20パーセントを超える増減

(2) 事業主体及び事業施行箇所の変更

(3) 補助金の額の変更

(4) 事業目的が変更されると認められる事業内容の変更

(申請の取下期日)

第5 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。

(遂行状況報告書)

第6 補助事業者は、市長が必要と認めて指示したときは、補助事業の状況に関し、地域活性化事業遂行状況報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(前金払)

第7 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の10分の9以内の前金を支払うことができる。

2 前項の前金を請求しようとするときは、地域活性化事業調整費補助金前金払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(提出書類及び提出期限)

第8 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(抄)

昭和63年度分の補助金から適用する。

別表(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

地域活性化事業調整費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第5条第1項第1号及び第2号の規定による書類

地域活性化事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第12条第1項の規定による書類

地域活性化事業調整費補助金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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地域活性化事業調整費補助金交付要綱

昭和63年4月1日 告示第18号

(昭和63年4月1日施行)