○陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業費補助金交付要綱
平成26年8月26日
告示第151号
(目的)
第1 東日本大震災の被災者が防災集団移転促進事業等により居住地を移転した地域におけるテレビジョン放送の受信が困難な地域を解消するため、総務省の情報通信技術利活用事業費補助金交付要綱(平成23年総国政第95号)に基づき、共聴施設等の整備に要する経費に対し、市長は、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(定義)
第2 この要綱において、陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業(以下「補助事業」という。)とは、地上デジタルテレビ放送が受信できない地域(地上デジタルテレビ放送の電波の特性等に起因し、地理的条件により、地上10mの高さにおける電界強度が、1.0mV/mに達しない地域をいう。)において、地上デジタルテレビ放送の視聴を確保するために行う、次に掲げる事業をいう。
(1) 共聴施設設置事業
(2) 共聴施設改修事業
(3) 共聴施設等利用受信環境整備事業
(4) 高性能アンテナ整備事業
(補助金の交付対象者)
第3 この要綱において、補助金の交付対象者とは、補助金の交付決定通知を受けた地上デジタルテレビ放送の再送信を行う法人、共聴組合等及び共聴施設運営主体(日本放送協会と共聴組合が共同設置した共聴施設の運営主体)並びに受信者(以下「補助事業者」という。)をいう。
(補助対象経費)
第4 補助金の対象となる補助事業の区分、交付対象者及び補助の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5 市長は、前項により算出された補助対象経費のうち、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
(補助金の交付申請)
第6 補助事業者は、陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書
(2) 補助事業に要する経費の見積書
(3) 共聴組合の規約及び構成員名簿
(4) その他市長が必要と認めるもの
2 補助事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たって、消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額をいう。)を減額して申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
(申請の取下げ期日)
第8 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、前項の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(補助事業の変更等)
第9 補助事業者は、補助金の交付決定後、補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(補助事業の変更等の承認)
第10 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(事故報告)
第11 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業事故報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完了届等)
2 補助事業者は、補助事業が完了せずに市の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月20日までに前項の実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第13 補助事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
(補助金の交付)
第14 市長は、前項の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(書類の整備)
第15 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限等)
第16 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業費補助金に係る財産処分届出書(様式第10号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。
(財産処分による収入の納付等)
第17 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
(書類の提出)
第18 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通を市長に提出するものとする。
(補則)
第19 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成26年度の補助金から適用する。
別表(第4関係)
陸前高田市テレビ共同受信施設整備事業の区分 | 交付対象者 | 補助対象経費 |
(1) 共聴施設設置事業 (2) 共聴施設改修事業 (3) 共聴施設等利用受信環境整備事業 | 地上デジタルテレビ放送の法人、共聴組合等及び共聴施設運営主体 | 設備費 (1) 次に掲げるものの設置に要する経費 ア 鉄塔 イ 局舎 ウ 外構施設 エ 受電設備(電力引込み送電線を含む。) オ 送受信アンテナ カ 送受信機(予備送受信機を含む。) キ 伝送用専用線 ク ケーブル ケ 中継増幅装置 コ 電源設備(予備電源設備を含む。) サ 警報装置 シ 監視装置 ス 制御装置 セ 測定器 ソ 附帯施設(大臣が別に定める施設・設備を言う。) (2) 地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするための共聴施設の改修により受信環境を整備する経費 ア 新たに設置される伝送路の整備に要する経費のうち、共聴施設を設置する法人又は共聴組合等が負担するもの イ 共聴施設の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの ウ 共聴組合に加入するための経費 (3) 附帯工事費(共聴施設の設置に伴い発生する電柱共架料(平成28年3月末までに発生した金額を上限とする。)を一括して支払う場合の経費を含む。) |
用地取得費・道路費 (1) 設備費(1)~(2)に掲げる施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 | ||
(4) 高性能アンテナ整備事業 | 受信者 | 設備費 (1) 放送の受信に必要な受信アンテナ又は伝送路の設置に要する経費 (2) 附帯工事費 |
用地取得費・道路費 (1) 上欄に掲げる施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。) (2) 附帯工事費 |
備考
(1) 共聴施設設置事業
地上デジタルテレビ放送の再放送を行う法人又は共聴組合等が行う、共聴施設の設置を行う事業
(2) 共聴施設改修事業
地上デジタルテレビ放送の再放送を行う法人、共聴組合等又は共聴施設運営主体が、共聴施設の改修を行う事業
(3) 共聴施設等利用受信環境整備事業
地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするために共聴組合に加入等しようとする受信者が負担する経費を、法人、共聴組合等又は共聴施設運営主体が支援する事業
(4) 高性能アンテナ整備事業
受信者による建屋ごとの受信設備について、標準性能(14素子アンテナ相当の性能)を超えるアンテナ等を用いることにより地上デジタルテレビ放送対応の受信設備を設置する事業