○陸前高田市土地利活用促進会議設置要綱
平成30年6月13日
告示第93号
(設置)
第1 被災市街地復興土地区画整理事業によって整備した土地の利活用を促進するため、陸前高田市土地利活用促進会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 会議の所掌事項は、被災市街地復興土地区画整理事業によって整備した土地の利活用の促進その他土地の利活用に必要な事項に関することとする。
(組織)
第3 会議の委員は、副市長及び理事のほか、次に掲げる部等の長及び市長が必要と認める職員をもって充てる。
(1) 政策推進室
(2) 総務部
(3) 地域振興部
(4) 建設部
2 市長は、前項に掲げるほか、識見を有する者その他必要と認める者を委員として委嘱することができる。
(会長)
第4 会長は、副市長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、議事に関係のある者を会議に出席させて、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6 会議の庶務は、地域振興部商政課及び建設部土地活用推進課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第65号)
令和5年4月1日から施行する。