○陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付要綱

平成25年8月1日

告示第129号

(目的)

第1 東日本大震災により被害を受けた住宅の再建を支援し、もって市民の生活の安定と早期の復興を図るため、被災世帯が市内に新たに確保した住宅への動産移転又は市が実施する応急仮設住宅の集約に伴う動産移転に係る経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに同年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災世帯 市町村の発行する東日本大震災を起因とするり災証明を受けた世帯をいう。

(補助金の交付の対象及び額)

第3 補助金の交付の対象は、次のとおりとする。

(1) 東日本大震災により、その居住する住宅が全壊、大規模半壊又は半壊し、当該住宅に引き続き居住することが困難となり、市内に新たに確保した住宅へ移転する被災世帯

(2) 東日本大震災により、その居住する住宅が全壊、大規模半壊又は半壊し、当該住宅に引き続き居住することが困難となった被災世帯に属していた者のうち、当該被災世帯が市内に新たに住宅を確保する前に離婚又は離縁により新たに世帯を形成することとなった者であって、新たな世帯を形成した日以後に市内に新たに確保した住宅へ移転するもの

(3) 被災世帯に属していた者であって応急仮設住宅に現に居住しているもののうち、市が実施する応急仮設住宅の集約に伴い応急仮設住宅の移転を余儀なくされることとなったもの

(4) その他市長が認める世帯

2 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前項第1号に該当する者 被災当時の世帯を単位に、1回を限りとし、10万円

(2) 前項第2号に該当する者 離婚又は離縁があった後の各々の世帯を単位に、1回を限りとし、10万円

(3) 前項第3号に該当する者 応急仮設住宅1戸を単位に、移転に要する費用の額

3 前項第3号に掲げる者に対する補助金の交付は、応急仮設住宅の移転をする者の事情を勘案し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 市があらかじめ選定した民間事業者等を利用して動産移転をしたとき 市長が、応急仮設住宅の移転をする者に代わり、当該民間事業者等に対して動産移転に要した費用の全額を直接支払う方法

(2) 市が民間事業者等を選定することができない等のやむを得ない理由により応急仮設住宅の移転をする者が民間事業者等に対して動産移転に要した費用の支払をした場合において市長が必要であると認めたとき 応急仮設住宅の移転をする者の申請に基づき、10万円を限度として、移転に要した費用に相当する額の補助金を交付する方法

(3) 前2号のいずれの方法にもよることができないやむを得ない理由により、自ら家財等を運搬して応急仮設住宅の移転をしたとき 応急仮設住宅の移転をする者の申請に基づき、5万円を限度として、移転に要した費用に相当する額の補助金を交付する方法

4 前項第1号に規定する動産移転については、第4から第10までの規定は、適用しない。この場合において、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

5 第3項(第1号を除く。)の規定により補助金の交付を申請する者は、移転に要した費用の額を証する書類を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年3月31日までに、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定を行い、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(補助金の変更申請)

第7 申請者は、第5の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた補助金の申請内容を変更しようとするとき又は住宅移転等を中止若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の決定通知)

第8 市長は、第7の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る住宅移転等の内容が適正であると認めたときは、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9 申請者は、第5又は第8の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10 市長は、第9の規定による請求書を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

(補助金の交付の決定の取消し)

第11 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第12 市長は、第11の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(適用除外)

第13 この要綱の規定は、次に掲げる補助金の交付対象者については、適用しない。ただし、第3第1項第3号に該当する者を除く。

(1) 陸前高田市防災集団移転事業に係る住宅移転事業費補助金交付要綱(平成24年陸前高田市告示第23号)に基づく補助金

(3) 被災世帯が新たに確保した住宅への動産移転に係る経費に充てるための他の国又は地方公共団体の補助金

(補則)

第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制 定(抄)

平成23年3月11日から適用する。

一部改正(平成26年5月2日告示第96号)

一部改正(平成27年7月1日告示第111号)

平成23年3月11日から適用する。

なお、平成26年度に市が実施した応急仮設住宅の集約に伴い移転した者については、改正後の要綱第3第2項第3号及び第3第3項の規定にかかわらず、補助金交付対象者の申請に基づいて、応急仮設住宅1戸を単位に、5万円を当該仮設住宅の代表者に交付するものとする。ただし、移転に要した費用の額が5万円を超えるときは、実際に支払った費用の額を証する書類を提出することにより、10万円の範囲内で、補助金の交付を申請することができる。

(抄)(令和4年3月25日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

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陸前高田市土地区画整理事業施行区域等住宅移転支援事業補助金交付要綱

平成25年8月1日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成25年8月1日 告示第129号
平成26年5月2日 告示第96号
平成27年7月1日 告示第111号
令和4年3月25日 告示第32号