○陸前高田市水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成11年3月29日

告示第22号

(目的)

第1 この要綱は、市が水洗化改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗化の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水洗化 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第11条の3第1項の規定によりくみ取便所を水洗便所に改造することをいう。

(2) 改造工事 水洗化及び法第10条第1項に規定する排水設備の設置に係る工事をいう。

(3) 改造資金 改造工事に要する経費に充てるための資金をいう。

(4) 融資機関 改造資金の融資を行う金融機関で市長の指定する者をいう。

(融資あっせん対象者)

第3 改造資金の融資あっせんを受けることができる者は、法第9条第1項の規定により市長が告示した下水を排除すべき区域内にある建築物及び土地の所有者、使用者又は占有者(いずれも個人とし、公民館等の集会施設については、当該施設の代表者とする。)で、納期限が到来した市民税及び下水道事業受益者負担金を滞納していないものとする。

(改造資金の融資金額等)

第4 改造資金の融資金額等は、次のとおりとする。

(1) 融資金額

ア 一戸建住宅 150万円以内

イ 共同住宅 1世帯あたり50万円以内

ウ 公民館等の集会施設 150万円以内

(2) 融資利率 年4.40パーセント以内

(3) 償還期間 5年以内

(4) 償還方法 融資を受けた日の属する月の翌月から口座振替による元金均等月賦償還とする。ただし、未償還元金の全部又は一部を繰り上げて償還することができるものとする。

(5) 連帯保証人 市内に住所を有する者1人(独立して生計を営んでいる者)とする。この場合において、当該連帯保証人は、納期限が到来した市税(下水道事業受益者負担金を賦課されている者にあっては、納期限が到来した下水道事業受益者負担金を含む。)を滞納していないものに限る。

(融資の申込み及び決定)

第5 改造資金の融資を受けようとする者は、陸前高田市下水道条例(平成10年条例第26号)第6条の規定による排水設備等の計画の確認(以下「計画確認」という。)を得たときは、水洗化改造資金融資申込書(様式第1号)に次に揚げる書類を添え、市長を経由して融資機関に申し込まなければならない。

(1) 改造工事の概要見積書

(2) 融資を受けようとする者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに前年分の所得証明書

(3) その他融資機関の指定する書類

2 市長は、前項の規定により融資を受けようとする者から申込書等の提出があったときは、次に揚げる事項について審査し、審査結果を記して、当該申込書等を融資機関に送付するものとする。

(1) 融資を受けようとする者及び連帯保証人が要件を満たしていること。

(2) 改造工事の概算見積書が適正であること。

3 融資機関は、前項の規定により市長から申込書等の送付を受けたときは、融資の可否を決定し、水洗化改造資金融資決定書(様式第2号)により、市長を経由して融資を申し込んだ者に通知するものとする。

(融資の添付書類)

第6 改造資金の融資の決定を受けた者は、次に揚げる書類を添え、市長を経由して融資機関に提出しなければならない。

(1) 市長の計画確認を受けたことを証する書類

(2) 融資機関所定の申込書

(融資の手続)

第7 市長は、融資の対象となった改造工事の完了検査を行ったときは、速やかに融資機関に通知するものとする。

2 融資機関は、前項の規定により市長から改造工事が完了した旨の通知があったときは、別に定める日までに融資の決定を受けた者の口座に改造資金を入金するものとする。

(利子補給)

第8 市長は、融資機関に対し、改造資金の融資に係る利子相当額を利子補給金として交付する。ただし、償還期日を経過(災害その他市長が特に必要と認めた場合を除く。)した改造資金の融資に係る利子は、当該融資を受けている者の負担とする。

2 前項に規定する利子補給については、市が融資機関との間で締結する契約により行うものとする。

(融資の取消し等)

第9 融資機関は、融資の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに当該するときは、市長と協議してその決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段で融資の決定を受けたとき。

(2) 正当な理由なくして融資に係る借入金の償還を怠ったとき。

2 市長は、前項に規定する融資の取消があったときは、融資を受けていた者に対し、当該融資に当たり市が融資機関に補給した利子相当額を請求することができる。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長と融資機関において協議の上別に定める。

制定文(抄)

平成11年4月1日から施行する。

改定文(平成16年告示第4号)

平成16年4月1日から施行する

改定文(平成22年告示第 号)

平成22年4月1日から施行する

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陸前高田市水洗化改造資金融資あっせん及び利子補給要綱

平成11年3月29日 告示第22号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成11年3月29日 告示第22号