○陸前高田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年3月26日

告示第22号

(趣旨)

第1 この要綱は、生活排水による公共用水域の汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90%以上で放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有し、法第13条の規定による認定を受けたもの(合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される場合にあっては、国庫補助指針に適合するもの)をいう。

(2) 個人住宅 主として居住を目的とした専用住宅及び店舗等を併設した住宅(以下「併用住宅」という。)をいう。

(3) 事業所等 主として事務所、店舗その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

(4) 人槽区分 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表中の規定に基づく処理対象人員の算定方法(昭和44年建設省告示第3184号)に基づく日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A3302―2000)(以下「算定基準」という。)により算定される浄化槽の人員区分をいう。

(補助対象地域)

第3 補助の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域を除く本市全域とする。

(補助対象者)

第4 補助の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自ら居住する個人住宅に処理対象人員50人槽以下(併用住宅にあっては居住部分のみについて算定した人槽区分が10人槽以下となるもの、2戸以上の住宅が共同で1基の浄化槽を設置する場合にあっては1戸当たりで算定した人槽区分が10人槽以下となるもの)の浄化槽を設置しようとする者

(2) 事業所等に浄化槽を設置しようとする者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査(以下「設置届出審査」という。)又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に基づく確認(以下「建築確認」という。)を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 販売、賃貸等の目的で住宅又は事業所等を建築する者

(3) 住宅又は事業所等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(4) 前項第1号で定める補助対象者にあっては、浄化槽設置後、当該浄化槽を設置した箇所の住所に住民票の記録に関する届出を行わない者。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(5) フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業のため、浄化槽を設置する者

(6) 合併処理浄化槽の更新又は合併処理浄化槽が設置された個人住宅の建替え、増改築(災害に伴うものを除く。)に伴い浄化槽を設置する者。ただし、汚水処理の未普及の解消につながるものは、この限りでない。

(補助金の額)

第5 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用とし、設置者が設置届出審査又は建築確認(以下「確認審査」という。)を受けて設置する浄化槽の人槽区分及び設置区分に応じ、別表第1に定める額(第4第1項第2号に規定する補助対象者にあっては、1基当たり150,000円)を限度とする。

2 市長は、排水のための管工事に要する費用について、敷地から放流先までの距離に応じて、補助金を加算することができる。この場合において、加算金の額は、別表第2に掲げる区分に応じ、同表に定める額とする。

3 市長は、設置者が行う浄化槽への転換に伴うくみ取り槽の撤去に要する費用及び宅内配管工事に要する費用について、別表2の2に定める額を上限として補助金に加算することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、補助金の額は、請負金額を上回らないものとする。

(補助金の交付申請)

第6 規則第3条の規定による申請は、浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出することにより行うものとする。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築基準法第6条第4項に伴う建築確認済証の写し

(2) 国庫補助指針が適合することを証する書類(ただし、国庫補助指針が適用される浄化槽に限る。)

(3) 住宅の平面図、浄化槽の設置位置を示す図面及び汚水管の縦断図

(4) 浄化槽等の工事請負契約書及び工事施工監督する者の資格を証する書類(昭和63年度以降に交付を受けた浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し)

(5) 浄化槽工事に係る見積書の写し

(6) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書

(7) 岩手県浄化槽取扱要領第2条第1項に基づく浄化槽票の写し

(8) 浄化槽認定シート

(9) 人槽算定書

(10) 誓約書(様式第2号)

(11) 申請の手続を委任する場合は委任状(様式第3号)

(12) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による市長が定める期日は、補助金に係る工事の開始予定日の10日前又は市長が別に定める日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付の決定等)

第7 市長は、補助金を交付すると決定した場合は、規則第6条に規定する補助金等交付決定通知書により、交付しないと決定した場合は、浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)によりそれぞれ当該申請者に通知する。

(補助事業遂行の確認)

第8 市長は、補助事業が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行しているかを目視により確認する。

2 規則第4条第1項の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、浄化槽の据付完了後、埋戻し前に浄化槽工事業者の浄化槽設備士立会いの下、施工状況の確認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により自ら施工状況の確認を受けることができない場合は、同居人・親族等の浄化槽工事業者以外の者に委任することができる。

(補助事業の内容変更等)

第9 補助事業者は、規則第5条第1項第4号に該当することで同条第2項の補助事業変更(中止・廃止)承認申請書を提出する場合、事業完了予定日又は当該年度の1月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10 補助事業者は、補助金に係る事業完了後(建築確認を受けた場合は建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付後、設置届出審査を受けた場合は審査機関の検査後)1月以内又は当該年度(繰越しの場合は翌年度)の3月15日のいずれか早い日までに浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の関係書類を添付して市長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助事業者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法第7条第1項、第11条第1項に係る浄化槽水質検査申込書の写し

(3) 領収書の写し

(4) 工事状況及び竣工写真(別表第3に定める写真)

(5) 浄化槽工事施工状況チェックリスト

(6) 竣工図面

(7) その他市長が必要と認める書類

(設置工事の基準及び維持管理)

第11 浄化槽の設置工事は、法第6条の規定による浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。

2 浄化槽の設置工事は、法第21条の規定による知事の登録を受けた浄化槽工事業者に委託して行わなければならない。

3 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置した浄化槽の適正な機能の維持を図り生活環境を保全するため、法第3条第3項に規定する浄化槽の使用に関する環境省令に従って正常に機能するよう適正な維持管理を行い、法第7条及び第10条並びに第11条の規定を遵守しなければならない。

4 市長は、前項の浄化槽の維持管理について、必要に応じ指導を行うものとする。

(補則)

第12 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定めるものとする。

(抄)

平成23年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和4年3月25日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

(抄)(令和4年11月9日告示第119号)

令和4年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年3月31日告示第70号)

令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5関係)

人槽区分

設置区分

補助金の額

5人槽

くみ取り槽からの転換

390,000円

くみ取り槽からの転換以外

502,000円

7人槽

くみ取り槽からの転換

474,000円

くみ取り槽からの転換以外

641,000円

10人槽

くみ取り槽からの転換

660,000円

くみ取り槽からの転換以外

838,000円

11~20人槽

全部

1,002,000円

21~30人槽

全部

1,545,000円

31~50人槽

全部

2,129,000円

備考

1 確認審査を受けて設置する浄化槽の人槽区分が算定基準の表に規定した人槽区分を超えるときは、浄化槽の実使用人員その他の事由により設置する浄化槽の人槽区分に応じた補助金の額について、市長が適当と認めた場合においては、設置する浄化槽の人槽区分に応じ、表に定める額を限度とする。

2 併用住宅に浄化槽を設置する場合は、当該併用住宅の居住部分の延床面積を対象として算定基準により算定された人槽区分に応じ、表に定める額を限度とする。

別表第2(第5関係)

敷地から放流先までの距離

加算金の額

40m以上60m未満

50,000円

60m以上80m未満

100,000円

80m以上

150,000円

別表第2の2(第5関係)

区分

加算金の上限額

くみ取り槽の撤去費

90,000円

宅内配管工事費

300,000円

備考 くみ取り槽の撤去及び宅内配管工事に要した経費が、加算金の上限額を超えない場合は、実際に要した経費(千円未満切り捨て)を加算額とする。

別表第3(第10関係)

工事中の状況写真の種類

備考

ア 浄化槽設備士が正面を向き、浄化槽法第30条に規定する標識を掲げ、浄化槽の設置場所に立ち、周辺の状況が分かる写真


イ 基礎工事の状況(栗石作業及びコンクリート打設並びに配筋状況)及び完了(基礎コンクリート養生後)を示す写真

既製コンクリートの場合は、設置前の全体寸法、板厚が確認できる写真及び設置後の水平が確認できる写真を添付

ウ 浄化槽本体及び浄化槽の設置状況を示す写真

本体の名称を写すこと

ヱ 据付時の施工状況確認時の立会い写真

施工者、浄化槽設備士、市確認者が写っていること

オ 据付工事の状況(水張り、水平確認、水じめ及び突き固め)を示す写真


カ 上部スラブコンクリート工事の状況を示す写真


キ 嵩上げの状況を示す写真

バルブ操作が容易であることが確認できること

ク ポンプ設備の設置状況を示す写真


ケ ブロアの設置写真


コ 完成後の写真

浄化槽設備士が写っていること

サ 放流先の写真


シ くみ取り槽の撤去状況(清掃・消毒、くみ取り槽解体、埋め戻し)を示す写真

くみ取り槽からの転換の場合に限る

ス 宅内配管の設置状況を示す写真

くみ取り槽からの転換の場合に限る

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陸前高田市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成24年3月26日 告示第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成24年3月26日 告示第22号
令和4年3月25日 告示第32号
令和4年11月9日 告示第119号
令和5年3月31日 告示第70号