○陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日

告示第84号

(目的)

第1 東日本大震災津波で被災した郷土芸能団体の活動再開を促進し、もって地域文化の保存及び継承並びに地域活性化を推進するため、被災した郷土芸能団体が仮設の建築物等(以下「仮設建築物等」という。)の設置又は用具の修繕等に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 郷土芸能 文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第14条に規定する地域固有の伝統芸能及び民俗芸能をいう。

(2) 郷土芸能団体 郷土芸能を継承する団体をいう。

(補助金の事業区分等)

第3 この要綱により交付する補助金の事業区分、補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表第1のとおりとする。

2 市長が補助金を交付することができる者は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。

(1) 平成23年3月11日の時点において、市内に活動の拠点を有する郷土芸能団体であること。

(2) 団体の規約を有し、かつ、代表者の氏名及び住所が明らかであること。

(3) 事業を実施するに当たり、明確な会計経理がなされると認められること。

(4) 一定の活動実績があり、かつ、事業を完遂できる見込みが確実であること。

(5) 事業完了後の活動予定があること又は活動すると見込まれること。

3 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する団体に対しては、市長は補助金を交付することができない。

(1) 専ら営利を目的とする団体

(2) 特定の宗教の信仰、礼拝、普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的とする団体

(3) 学校内における活動団体

(4) 地方公共団体

(5) 文化活動以外の活動を主たる活動とする団体

(6) 代表者又は役員に、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者がある団体

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する市長が定める変更は、次に掲げる場合とする。

(1) 別表第1の事業区分ごとに2割を超えない補助対象経費の増減を行う場合

(2) 事業計画の細部の変更であって補助金額に影響を及ぼさない場合

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする郷土芸能団体(以下「申請団体」という。)は、陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、第5の申請が適当であると認めたときは、陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定したときは、陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(申請の取下げ期日)

第7 規則第7条第1項に規定する申請の取下げ期日は、第6の通知を受領した日から起算して7日以内とする。

(補助事業の変更等)

第8 申請団体は、補助金の交付決定後、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、当該変更(中止、廃止)を行う20日前までに、陸前高田市郷土芸能復興支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助事業の変更等の承認)

第9 市長は、第8の規定による申請を承認したときは、陸前高田市郷土芸能復興支援事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(前金払)

第10 市長は、必要があると認める場合は、補助金額の9割以内を前金払することができる。

2 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金前金払請求書(様式第6号)に資金計画書を添えて市長に提出しなければならない。

(補助事業の実績報告及び補助金の交付)

第11 補助事業者は、補助事業を完了し、又は中止したときは、陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金請求(精算)(様式第7号)に次に掲げるものを添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 陸前高田市郷土芸能復興支援事業費実績報告書(様式第8号)

(2) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備等)

第12 市長は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を整備し、補助金を交付した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産処分の制限等)

第13 補助金の交付を受けた郷土芸能団体は、当該事業によって取得し、又は効用の増加した財産について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過したときは、この限りでない。

(財産の処分による収入の納付等)

第14 郷土芸能団体が取得財産等を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。その場合、速やかに陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金に係る財産処分届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第15 規則及びこの要綱に定める書類並びにこれに添付する書類の提出期日は、別表第2のとおりとする。

2 前項で提出する書類その他必要な提出物は、正本1通を市長に提出するものとする。

(立入検査等)

第16 補助金の交付を受けた郷土芸能団体は、予算の執行の適正を期するため、知事からの求めに応じて必要な報告をし、又はその事務所、事業所等への立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件の検査等に応じなければならない。

(補則)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第3関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

1 収納庫・格納庫等整備事業

郷土芸能団体が、その活動の用に供するために保有する用具を収納し、又は格納することを目的として保有していた建築物又は設置物が東日本大震災津波で被災したことにより、その代替として整備する仮設建築物等の設置(リースを除く。)に要する経費から他の事業者による補助金又は助成金の額を控除した額。ただし、整地費は含まない。

当該事業を実施する場合に要する経費。ただし、500万円を上限とし、この額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。

2 作業場整備事業

郷土芸能団体が、その活動の用に供する用具の修繕又は製作を行うことを目的として保有していた建築物又は設置物が東日本大震災津波で被災したことにより、その代替として整備する仮設建築物等の設置(リースを除く。)に要する経費から他の事業者による補助金又は助成金の額を控除した額。ただし、整地費は含まない。

3 練習施設整備事業

郷土芸能団体が、当該郷土芸能の練習を行うことを目的として保有していた建築物又は設置物が東日本大震災津波で被災したことにより、その代替として整備する仮設建築物等の設置(リースを除く。)に要する経費から他の事業者による補助金又は助成金の額を控除した額。ただし、整地費は含まない。

4 郷土芸能用具整備事業

郷土芸能団体が、その活動の用に供するために保有していた山車又は用具が東日本大震災津波で被災したことにより、これを修繕し、又は新設する場合に要する経費から他の事業者による補助金又は助成金の額を控除した額。

別表第2(第15関係)

条項

提出書類

提出期日

規則第3条の規定による書類

1 陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)

2 郷土芸能団体調書(様式第10号)

3 被災状況及び整備計画調書(様式第11号)

4 見積書又は工事請負等契約書、請求書、領収書のいずれかの写し

5 施設計画図

6 配置図(建物に限る。)

7 設置予定地の所有者等を確認可能な書類(公的機関が作成したもの。)

8 当該施設の設置に係る土地所有者等の同意書又は契約書の写し

別に定める。

規則第5条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

陸前高田市郷土芸能復興支援事業変更(中止、廃止)承認申請書(様式第4号)

別に定める。

規則第12条第1項の規定による書類

1 陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金前金払請求書(様式第6号)

2 その他市長が必要と認める書類

別に定める。

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陸前高田市郷土芸能復興支援事業費補助金交付要綱

令和元年7月1日 告示第84号

(令和元年7月1日施行)