○陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成25年2月14日

告示第12号

(趣旨)

第1 この要綱は、津波による浸水、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転(当該住宅に代わるべき住宅の建設及び購入を含む。)を促進し、住宅の災害を防止するため、危険住宅の移転に対する支援について、予算の範囲内で陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 津波による浸水、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅をいう。

ア 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条第1項の規定に基づき指定した災害危険区域

イ 法第40条の規定に基づき建築を制限した区域

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき岩手県知事が指定した土砂災害特別警戒区域

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、ウに掲げる区域に指定される見込みのある区域

(2) 移転事業 住宅・建築物安全ストック形成事業制度要綱(平成21年4月1日付け国住市第454号、国住街第236号、国住指第4984―2号、国住備第162号国土交通省住宅局長通知)の適用を受けて、危険住宅の除却等、危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)を行う事業をいう。

(補助)

第3 事業に対する補助金額は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときはがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認められないときはがけ地近接等危険住宅移転事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に必要な条件を付することができる。

(事業計画の変更等の承認)

第6 第5第1項の規定により通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、がけ地近接等危険住宅移転事業変更(廃止・中止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 第5第1項の規定により通知を受けた内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止又は廃止するとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときはこれを審査し、適当と認めたときはがけ地近接等危険住宅移転事業変更(廃止・中止)承認通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7 補助対象者は、補助事業が完了したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8 市長は、第7の規定による実績報告書の提出があったときは、当該書類を審査し、確認検査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定して、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金確定通知書(様式第7号)により通知する。

(補助金の請求)

第9 申請者は、第8の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業の成績が不良であるとき。

(2) 補助事業の施行について不正の行為があると認めたとき。

(3) この要綱に基づいて発した命令又は補助金交付の条件に違反したとき。

(抄)

平成24年度分の補助金から適用する。

別表(第3関係)

補助経費の区分

補助事業の内容

補助金額

危険住宅の除却等に要する経費

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用を補助する。

1戸当たり975千円を限度とする。

危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

1戸当たり4,210千円(建物3,250千円、土地960千円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。

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陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成25年2月14日 告示第12号

(平成25年2月14日施行)