○陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付要綱

平成31年2月26日

告示第10号

(趣旨)

第1 この要綱は、住民が住宅の再建を円滑に進めることを目的として、市が防災集団移転促進事業により整備した住宅用地(以下「移転先地」という。)について賃貸借契約を締結している住民が、当該移転先地について譲渡契約を締結する場合における経費の負担を軽減するための陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 移転者 防災集団移転促進事業により移転先地に移転する者をいう。

(2) 移転元地 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき設定された移転促進区域の区域内に存する土地であって、平成23年3月11日において移転者が居住の用に供していた建物の敷地として市長が認める土地をいう。

(3) 売却単価 移転元地の1平方メートル当たりの売却金額をいう。

(4) 賃借料 移転者が移転先地を賃借する金額をいう。

(補助対象者)

第3 補助対象者は、移転先地について市と賃貸借契約を締結した移転者とする。

(補助金の額及び申請回数)

第4 補助金の額及び申請回数は、別表に定めるとおりとする。

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、賃貸借契約を締結した日から起算して10年以内に移転先地の譲渡の申出を市長にしなければならない。

2 補助対象者は、前項の移転先地の譲渡の申出後、移転先地の譲渡の契約を締結し、速やかに陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第6 申請者は、規則第7条第1項の規定により申請の取下げを行う場合は、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金申請取下届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7 補助対象者は、補助金の交付後に防災集団移転促進事業に係る宅地購入分の利子補給補助金を受給した場合は、既に交付した補助金を返還しなければならない。

(オンラインによる手続き)

第8 第5の規定による申請及び第6の規定による取下げの手続は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

別表(第4関係)

補助対象者

補助金の額

申請回数

陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入補助金交付要綱(平成29年告示第31号)第3による補助対象者及び補助対象予定者

移転先地を購入する時点において既に支払った各月の賃借料から賃貸借契約締結時における固定資産税相当額を12で除した額を控除し、賃借料を支払った月数を乗じた額。ただし、陸前高田市防災集団移転促進事業土地賃借料軽減補助金の交付を受けた者は、その補助金の額を控除する。

1回

上記以外の者

移転先地を購入する時点において既に支払った各月の賃借料から賃貸借契約締結時における固定資産税相当額を12で除した額を控除し、賃借料を支払った月数を乗じた額

1回

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陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付要綱

平成31年2月26日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
平成31年2月26日 告示第10号
令和7年4月1日 告示第42号