○陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付要綱
平成31年2月26日
告示第10号
(趣旨)
第1 この要綱は、住民が住宅の再建を円滑に進めることを目的として、市が防災集団移転促進事業により整備した住宅用地(以下「移転先地」という。)について賃貸借契約を締結している住民が、当該移転先地について譲渡契約を締結する場合における経費の負担を軽減するための陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 移転者 防災集団移転促進事業により移転先地に移転する者をいう。
(2) 移転元地 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和47年法律第132号)に基づき設定された移転促進区域の区域内に存する土地であって、平成23年3月11日において移転者が居住の用に供していた建物の敷地として市長が認める土地をいう。
(3) 売却単価 移転元地の1平方メートル当たりの売却金額をいう。
(4) 賃借料 移転者が移転先地を賃貸する金額をいう。
(5) 被災宅地相当賃借料 売却単価に移転先地の面積を乗じた額に1.5パーセントを乗じ、12で除した額をいう。
(補助対象者)
第3 補助対象者は、移転先地について賃貸借契約を締結した移転者とする。
(補助金の額及び申請回数)
第4 補助金の額及び申請回数は、別表に定めるとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、賃貸借契約を締結した日から起算して10年以内に陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による交付申請を受けた場合において、当該申請に係る書類の内容を審査し適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付申請の取下げ)
(補助金の交付)
第8 市長は、第6の規定による交付決定の通知を受けた申請者から提出された陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入促進補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9 補助対象者は、補助金の交付後に防災集団移転促進事業に係る宅地購入分の利子補給補助金を受給した場合は、既に交付した補助金を返還しなければならない。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第4関係)
補助対象者 | 補助金の額 | 申請回数 |
陸前高田市防災集団移転促進事業土地購入補助金交付要綱(平成29年告示第31号)第3による補助対象者及び補助対象予定者 | 1 賃借料から被災宅地相当賃借料を控除した額に当該年度において賃借料を支払った月数を乗じた額(平成30年度前に賃貸借契約を締結した者にあっては、初回の申請に限り、過年度の各年度において支払った賃借料の額から被災宅地相当賃借料を控除した額を含むものとする。) | 年度ごとに1回 |
2 移転先地を購入する時点において既に支払った各月の賃借料から賃貸借契約締結時における固定資産税相当額を12で除した額を控除し、賃借料を支払った月数を乗じた額。ただし、上記1により、補助金の交付を受けた者は、その補助金の額を控除する。 | 1回 | |
上記以外の者 | 移転先地を購入する時点において既に支払った各月の賃借料から賃貸借契約締結時における固定資産税相当額を12で除した額を控除し、賃借料を支払った月数を乗じた額 | 1回 |