○陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱
平成24年1月31日
告示第4号
(目的)
第1 東日本大震災により著しい被害を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)に規定する災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の償還に係る利子を支払う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により災害援護資金貸付金償還利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2 補助金の交付を受けることができる者は、東日本大震災により著しい被害を受け、災害援護資金の貸付けを受けた者であって、当該災害援護資金の償還を行ったものとする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 補助金の交付の対象は、災害援護資金の償還に係る利子(延滞による利子を除く。以下同じ。)を支払う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該年度の初日が属する年の1月1日から12月31日までの間に支払った災害援護資金の償還に係る利子の総額に相当する額で、償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間)内において償還された償還金の利子に係るものとする。
(利子補給の期間)
(利子補給の承認の申請)
第5 補助金の交付を受けようとする者は、災害援護資金の貸付決定を受けた後速やかに、陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(利子補給の変更の承認の申請)
第6 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとする者は、陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給変更(廃止・中止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下期日)
第7 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
前文(抄)
平成23年4月1日以降に提出された借入申込書に対する貸付金に係る利子について適用する。
別表(第8関係)