○陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成24年1月31日

告示第4号

(目的)

第1 東日本大震災により著しい被害を受けた者の経済的負担の軽減を図るため、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第30号。以下「条例」という。)に規定する災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の償還に係る利子を支払う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により災害援護資金貸付金償還利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(補助対象者)

第2 補助金の交付を受けることができる者は、東日本大震災により著しい被害を受け、災害援護資金の貸付けを受けた者であって、当該災害援護資金の償還を行ったものとする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 補助金の交付の対象は、災害援護資金の償還に係る利子(延滞による利子を除く。以下同じ。)を支払う場合に要する経費とし、これに対する補助額は、当該年度の初日が属する年の1月1日から12月31日までの間に支払った災害援護資金の償還に係る利子の総額に相当する額で、償還期間(支払猶予を受けた場合にあっては、変更後の償還期間)内において償還された償還金の利子に係るものとする。

(利子補給の期間)

第4 補助金の交付を受けることができる期間は、条例附則第2項の規定により読み替えて適用する条例第13条第2項に規定する償還期間とする。

(利子補給の承認の申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者は、災害援護資金の貸付決定を受けた後速やかに、陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(利子補給の変更の承認の申請)

第6 規則第5条第1項第1号から第3号までの規定により市長の承認を受けようとする者は、陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給変更(廃止・中止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(申請の取下期日)

第7 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第8 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(抄)

平成23年4月1日以降に提出された借入申込書に対する貸付金に係る利子について適用する。

別表(第8関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条の規定による書類

災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付申請書

市長が必要と認める書類

第3号

1部

当該年度の1月末日

規則第12条第1項の規定による書類

災害援助資金貸付金償還利子補給補助金請求書

1 利子の支払いを証明する書類

2 市長が必要と認める書類

第4号

1部

別に定める。

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陸前高田市災害援護資金貸付金償還利子補給補助金交付要綱

平成24年1月31日 告示第4号

(平成24年1月31日施行)

体系情報
第11類 消防、防災/第5章
沿革情報
平成24年1月31日 告示第4号