○陸前高田市健康づくり推進協議会設置要綱
平成27年7月31日
告示第130号
陸前高田市健康づくり推進協議会設置要綱の全部を改正する。
(設置)
第1 市民一人ひとりが主体的に、健康で文化の薫る愛にあふれた美しいまちづくりに努める健康文化都市宣言及び市民総参加による共同の力で豊かな地域づくりの実現に向かって永続的にこれを推進する福祉のまちづくり都市宣言により、市民の健康づくりを通じた豊かな生活を実現するため、陸前高田市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する総合的な戦略の企画立案及び実施に関すること。
(2) 健康づくりに関する計画等の策定及び進捗状況に伴う見直しに関すること。
(3) その他前2号に準ずる健康づくりに関すること。
(構成)
第3 協議会は、委員35人以内をもって組織し、別表に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後の最初の協議会は、市長が招集する。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6 協議会の庶務は、福祉部保健課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表(第3関係)
選出分野 | 選出区分 | 備考 |
学識分野 | 学識経験者 | |
医療・福祉・保健分野 | 医療機関 | |
医師会 | ||
歯科医師会 | ||
薬剤師会 | ||
福祉関連施設 | ||
陸前高田市民生委員児童委員協議会 | ||
保健推進員 | ||
関係団体分野 | 大船渡市農業協同組合 | |
広田湾漁業協同組合 | ||
陸前高田商工会 | ||
陸前高田青年会議所 | ||
陸前高田市地域女性団体協議会 | ||
陸前高田市老人クラブ連合会 | ||
陸前高田市PTA連合会 | ||
社会福祉法人陸前高田市社会福祉協議会 | ||
市民団体分野 | 地区コミュニティ推進協議会 | |
児童関係団体 | ||
健康づくり関係団体 | ||
陸前高田市食生活改善推進員協議会 | ||
行政関係分野 | 岩手県 |