○陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年12月10日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画(以下「市町村計画」という。)に定められた同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)の区域内における法第24条に規定する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 市町村計画に記載された産業振興促進区域において、法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、当該市町村計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては、新設又は増設に限る。)をいう。以下同じ。)をした者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得等をしたものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、事業の用に供した後において最初に固定資産税を課すべきこととなる年度以後3年度内に限り、その課税を免除する。

(1) 製造業又は旅館業(下宿営業を除く。) 500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし、資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業(法第23条に規定するものをいう。) 500万円

(課税免除の申請手続)

第3条 前条の規定により課税免除の適用を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める様式による申請書に課税免除の適用があるべきことを証明するに足りる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その申請内容について調査し、課税免除の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、前条の規定により固定資産税の課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 市長は、固定資産税の課税免除を取り消した場合において、当該課税免除を取り消された者が免れた固定資産税について、課税すべき年度の税率によって賦課徴収することができる。

(他の条例との関係)

第6条 第2条の規定により課税免除の適用を受けた特別償却設備については、他の条例の規定による課税免除又は不均一課税の適用を受けることができない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に…

令和3年12月10日 条例第28号

(令和4年6月21日施行)