○陸前高田市Uターン促進奨励金支給要綱

告示

(目的)

第1 この要綱は、市内に住所を定めたUターン者に対し、Uターン促進奨励金(以下「奨励金」という。)を支給することにより、Uターン者の雇用の拡大と産業の振興を図り、もって人口の増加、市民生活の安定及び生活水準の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン者 市外に居住していた者で、市内に転入前14日以内又は転入後1年以内に国及び地方公共団体を除く事業所に就職した者をいう。

(2) 事業者 市内で事業所を営む者又はUターン者の通勤可能な近隣市町村で事業所を営む者で、前号に規定するUターン者を常用労働者として雇用する事業主をいう。

(3) 常用労働者 パートタイム、アルバイトを除いた者で、雇用期間を定めないで雇用されている者又は雇用契約期間が1年以上見込まれる者をいう。

(支給対象者)

第3 奨励金の支給を受けることのできる者は、第2第1号に規定するUターン者とする。

(奨励金)

第4 市長は、奨励金として気仙沼市又は県内からのUターン者に対し2万円を、気仙沼市を除く県外からのUターン者に対し3万円を支給するものとする。

(報告書の提出)

第5 第3に規定する支給対象者は、Uターン就職者状況報告書(様式第1号。以下「報告書」という。)を事業者の確認を得て市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書は、転入後1年以内に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6 市長は、第5の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、報告書を受理した日から30日以内に適否を決定し、支給対象者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、陸前高田市Uターン促進奨励金支給決定通知書(様式第2号)又は陸前高田市Uターン促進奨励金支給申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給の制限)

第7 奨励金の支給は、1人1回限りとする。

(奨励金の返還)

第8 市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の支給を受けた者に対し、既に支給した金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市Uターン促進奨励金支給要綱

 告示

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
告示