○陸前高田市モバイルルーター等貸与要綱

令和3年4月1日

教育委員会告示第3号

(目的)

第1 この要綱は、各家庭のWi―Fi通信環境整備を支援するため、モバイルルーター等を陸前高田市立小学校に通学する児童及び陸前高田市立中学校に通学する生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に無償で貸与することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与物品等)

第2 貸与する物品(以下「貸与物品」という。)は、モバイルルーター及びその付属品のみとし、SIMカードは含まないものとする。

2 前項の貸与物品は無償とし、1世帯につき1台を貸与するものとする。

(対象者)

第3 貸与物品の対象者は、市内小中学校に通学し、かつ、Wi―Fi通信を利用した家庭学習が可能な環境が自宅に整備されていない児童生徒(以下「対象者」という。)とする。

(申請)

第4 貸与物品を使用しようとする者は、陸前高田市モバイルルーター等使用申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出した者(以下「申請者」という。)は、教育長が調査を行うときは、これに協力しなければならない。

(使用許可)

第5 教育長は、第4第1項の申請があったときは、これを審査し、貸与物品使用の許可・不許可を決定し、陸前高田市モバイルルーター等使用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(期間)

第6 第5の使用許可を得て貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が貸与物品を使用できる期間(以下「使用期間」という。)は、原則として当該年度の3月末日までとする。

(申請事項の変更)

第7 借受者は、申請した内容に変更があった場合は、陸前高田市モバイルルーター等使用申請変更届(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(破損又は紛失)

第8 借受者は、貸与物品の一部又は全部を破損又は紛失したときは、直ちに陸前高田市モバイルルーター等破損(紛失)(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、貸与物品の弁償及び修理に係る費用は、借受者が負担するものとする。

(取扱い)

第9 借受者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与物品を他者に使用させ、又は転貸しないこと。

(2) 貸与物品を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。

(3) 貸与物品を利用して、他者に対し被害や悪影響を与えないこと。

(4) 各学校が別に定める規程等に反する行為を行わないこと。

2 借受者は、教育長又は学校から貸与物品の使用及び管理に関し、別途指示があった場合は、その指示に従わなければならない。

(返却)

第10 借受者は、第6に規定する使用期間の満了日までに、貸与物品を返却しなければならない。

2 借受者は、借受者の責めに帰すべき理由により貸与物品の使用差し止め及び返却を命じられた場合は、教育長が別途定める日までに貸与物品を返却しなければならない。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(抄)

令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市モバイルルーター等貸与要綱

令和3年4月1日 教育委員会告示第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年4月1日 教育委員会告示第3号