○陸前高田市部活動指導員設置要綱

令和3年12月21日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1 陸前高田市立中学校(以下「学校」という。)において、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動(以下「部活動」という。)の指導体制の充実を図るため、部活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(身分)

第2 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第3 指導員は、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、選考により、陸前高田市教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。

2 指導員の任用期間は、1会計年度を超えない範囲内とする。

3 委員会は、任用期間内の勤務成績が良好な指導員について再度任用することができる。

(職務)

第4 指導員は、校長の監督を受けて、部活動に係る技術的な指導を行うため、次に掲げる職務に従事する。

(1) 実技指導に関すること。

(2) 安全・障がい予防に関する知識・技能の指導に関すること。

(3) 学校外での活動(大会及び練習試合等)の引率に関すること。

(4) その他、校長が部活動指導のために必要と認めること。

2 指導員は、前項に掲げる職務の遂行に当たって、校長、副校長及び当該部活動の担当教諭等(以下「教諭等」という。)と連携を図らなければならない。

3 指導員は、部活動においていじめや暴力行為等の事案が発生した場合は、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに組織的に対応しなければならない。

4 指導員は、部活動中に事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、教諭等へ報告しなければならない。

5 校長は、指導員に部活動の顧問を命ずることができる。この場合において、校長は、当該部活動の担当教諭を指定し、年間・月間指導計画の作成、生徒指導、事故が発生した場合の対応等の職務に当たらせるものとする。

(服務)

第5 指導員は、生徒及び保護者の信頼を損なうような行為をしてはならない。

2 指導員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務日及び勤務時間)

第6 指導員の勤務日及び勤務時間は、年間210時間以内で校長が定める。

(報酬及び費用弁償)

第7 指導員の報酬は、時間額とし、勤務1時間につき1,600円以内で陸前高田市会計年度任用職員である労務職員の給与に関する規則(令和2年規則第4号)で定める基準に従い、委員会が定める額とする。

2 報酬の支給方法及び費用弁償の支給については、陸前高田市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第41号)に規定するパートタイム会計年度任用職員の例による。

(研修)

第8 委員会及び学校は、指導員に対し、適切な部活動指導が行われるよう定期的に研修を行うものとする。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(抄)

令和3年4月1日から適用する。

陸前高田市部活動指導員設置要綱

令和3年12月21日 教育委員会告示第4号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年12月21日 教育委員会告示第4号