○陸前高田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月16日

告示第96号

(設置)

第1 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第7項、第78条の4第6項、第115条の12第5項及び第115条の14第6項の規定に基づき、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の公正かつ透明性の高い制度運営を確保するため、陸前高田市地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 地域密着型サービス等の指定に関すること。

(2) 市が設定する地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) その他地域密着型サービス等の適正な運営の確保に必要な事項に関すること。

(組織)

第3 運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 介護サービス事業者及び保健、医療又は福祉に係る職能団体の代表者

(2) 介護サービスの利用者並びに介護保険の第1号被保険者及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源又は地域における権利擁護若しくは相談事業を担う団体の代表者

(4) 学識経験を有する者

(5) その他必要と認める者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4 運営委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5 運営委員会は、市長が招集する。

2 運営委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 第3第1号から第3号までの規定により委嘱された委員は、会議に出席することができないときは、代理の者を指名し、会議に出席させることができる。

5 運営委員会の会議は、公開する。ただし、地域密着型サービスの指定に関する事案の会議は、公開しない。

6 委員は、自己が役員又は構成員である法人又は団体に係る地域密着型サービスの指定に関する事案の会議に出席することができない。第4項の規定により代理の者を指名した場合においても、同様とする。

(庶務)

第6 運営委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

改正文(令和3年7月9日告示第101号)

令和3年7月9日から施行する。

陸前高田市地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成17年12月16日 告示第96号

(令和3年7月9日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年12月16日 告示第96号
令和3年7月9日 告示第101号