○陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金交付要綱

平成24年12月1日

告示第129号

(趣旨)

第1 東日本大震災により被災した者が陸前高田市内の陸前高田市災害危険区域に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第1項に規定する区域外に一戸建ての住宅(延べ床面積の2分の1以上を居宅の用に供する併用住宅を含む。)を新築又は購入する場合に必要な道路工事及び用地取得にかかる経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)及びこの要綱により補助金を交付する。

(補助金の交付対象者)

第2 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、東日本大震災の被害により居住場所を失った世帯が居住場所の確保のために道路工事を行う世帯で陸前高田市内に居住又は居住予定である世帯

(補助金の交付対象工事等)

第3 補助金の交付対象工事は、令和5年3月31日までに完了する工事で、次に掲げるものとする。

(1) 幹線道路からの新たに建築する家屋までの道路工事

(2) 幹線道路から既存家屋までの道路があり、その先に新たに建築する家屋までの道路工事

(3) 民間開発により整備された道路工事

(4) その他市長が認める工事等

(道路の構造)

第4 第3の補助金を交付する道路工事の構造は、次のとおりとする。

(1) アスファルト舗装道路とし、舗装構成は、表層(密粒度As20F)5cm、上層路盤(粒度調整砕石40mm以下)15cm、下層路盤(再生切込砕石40mm以下)15cm以上とする。

(2) コンクリート側溝を設置することとし、側溝の規格は、雨量計算に基づき算出し、落蓋式300側溝以上のものとする。

(3) 幅員については、車道幅員4m、路肩1m(コンクリート側溝も含む)以上とする。

(4) その他市長が認める構造等

(補助金の額)

第5 補助金の額は、第3の工事に要する経費として、300万円を限度とする。ただし、複数人により第3の工事を行う場合は、個人が負担すべき額に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者は(以下「申請者」という。)、陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、令和5年3月31日までに、市長に提出するものとする。

(1) り災証明書の写し

(2) 工事見積書

(3) 位置図及び施工図

(4) 公図の写し

(5) 住宅建築に係る契約書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 市長は、第6の補助金交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金交付の可否について、陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8 第7の規定により補助金交付決定を受けた者は、工事の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市住宅再建道路工事支援事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の請求)

第9 申請者は、第7の規定により決定された補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市住宅再建道路工事支援事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金交付請求書(様式第6号)を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 道路工事請求書又は領収書の写し、その他費用を支払ったことを証する書類

(2) 完成図書

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事の確認)

第10 市長は、補助事業を適正に執行するため、道路工事の現場に立ち入り調査をすることができる。

改正文(令和3年3月26日告示第31号)

令和3年4月1日から施行する。

(抄)(令和4年3月25日告示第32号)

令和4年4月1日から施行する。

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陸前高田市住宅再建道路工事支援事業補助金交付要綱

平成24年12月1日 告示第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
平成24年12月1日 告示第129号
令和3年3月26日 告示第31号
令和4年3月25日 告示第32号