○陸前高田市緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成27年4月1日
告示第53号
(趣旨)
第1 この要綱は、高齢者及び障がい者等が急病の場合などの緊急時に、迅速かつ適切な対応を図るために緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 装置を貸与する対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、居宅生活をする者
(2) 次のアからエのいずれかに該当する者
ア 高齢者(65歳以上の者をいう。)
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態にある者又は同条第2項に規定する要支援状態にある者
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第4条第1項に規定する障害者
エ その他市長が必要と認める者
(3) 緊急時に通報することができる親族が同一敷地内若しくは同一建物内に居住していない者、日中独居となる者又は前号に規定する者のみの世帯に属するもの
(申請等)
第3 装置の貸与を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、装置を利用する者(以下「被貸与者」という。)の状況を確認することのできる協力員2人を確保し、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、速やかに貸与の可否を決定し、緊急通報装置貸与(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(費用負担)
第4 装置の使用料は、無料とする。
2 被貸与者は、電話回線使用料及び通話料等、装置の維持管理に必要な費用を負担するものとする。
(被貸与者の責務)
第5 被貸与者は、善良な管理者の注意を持って、装置の維持管理をするものとする。
2 貸与された装置をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
3 装置の設置場所を移転するときは、市長の承諾を得るものとする。
(損害賠償)
第6 被貸与者は、自己の責めに帰すべき事由により装置の破損又は紛失があったときは、その損害を賠償するものとする。
(返却)
第7 被貸与者が次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに緊急通報装置に緊急通報装置返却届(様式第3号)を添えて市長に返却しなければならない。
(1) 施設入所又は入院したとき。
(2) 死亡又は転出したとき。
(3) 第2に規定する要件を備えなくなったとき。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。