○陸前高田市復興支援員設置要綱
平成28年3月31日
告示第38号
(設置)
第1 陸前高田市まちづくり総合計画に基づく協働のまちづくりを実現するため、市及び関係機関と連携し、及び協力して復興に伴う地域協力活動に従事する陸前高田市復興支援員(以下「復興支援員」という。)を設置する。
(復興支援員の活動)
第2 復興支援員は、復興に伴う次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域行事、伝統芸能等コミュニティ活動を支援する活動
(2) 他の都市との交流事業の実施を支援する活動
(3) 地場産品の販売、地産地消の推進のための取組を支援する活動
(4) 住民の生活支援活動
(5) 住民の見守りのための活動(当該活動と一体的に行う相談を含む。)
(6) その他市長が地域力の再生、維持又は強化に資すると認める活動
(委嘱)
第3 復興支援員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 復興に伴う地域協力活動に必要な知識及び技能を有する者
(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に対し意欲及び情熱を有していると認められる者
(委嘱期間)
第4 復興支援員の委嘱期間は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、復興支援員の活動状況を勘案し、委嘱の日から5年を経過する日まで委嘱期間を更新することができる。
2 前項の更新は、1年を単位として行うものとする。
(報償等)
第5 復興支援員には、予算の範囲内において報償費を支払うものとする。
2 復興支援員には、前項の報償費のほか、予算の範囲内で地域協力活動に必要な費用の全部又は一部を弁償する。
(委嘱の取消し)
第6 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を取り消すことができる。
(1) 復興支援員から申出があったとき。
(2) 復興支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(3) 傷病等により復興支援員の活動を継続できないとき。
(4) 復興支援員の活動を継続する意思が認められないとき。
(秘密の保持)
第7 復興支援員は、復興に伴う地域協力活動により知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(市の業務)
第8 市長は、復興支援員が地域協力活動を円滑に実施できるよう、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 復興支援員の募集に関する業務
(2) 復興支援員の生活支援、就労支援等に関する業務
(3) 復興支援員の行う協力活動に必要な調整に関する業務
(4) 復興支援員の地域協力活動計画の作成支援に関する業務
(5) 復興支援員の地域協力活動に必要な研修等の実施に関する業務
(6) 復興支援員の地域住民との交流の機会の確保に関する業務
(7) その他復興支援員が円滑に地域協力活動を実施するために必要であると市長が認める業務
(支援団体への業務の委託)
第9 市長は、隊員の募集及び第8に掲げる業務を行うことができると認められる団体(次項において「支援団体」という。)に当該業務の全部又は一部を委託することができるものとする。
2 支援団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 市内に活動拠点となる事務所等を有し、地域振興、地域の活性化等を目的とする団体
(2) 復興支援員の地域協力活動の調整及び支援ができる組織体制が整備されている団体
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない団体
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、復興支援員に関し必要な事項は、市長が定める。
改正文(令和2年4月1日告示第47号)抄
令和2年4月1日から施行する。