○陸前高田市国民健康保険税滞納者対策事務取扱要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)の規定に基づき、災害その他の法令で定める特別の事情がないのに国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯主に係る被保険者証(以下「保険証」という。)の返還請求、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付並びに保険給付の一時差止及び一時差止に係る保険給付からの滞納国保税の控除を行う場合の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(短期被保険者証の交付)

第2 市長は、毎年4月1日現在において国保税を滞納している世帯主に対し被保険者証の更新又はその他の事由により被保険者証を交付するときは、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付するものとする。

(保険証返還請求等の対象者)

第3 法第9条第3項の規定による保険証返還請求は、第2の規定により短期被保険者証の交付を受けている世帯主で次に掲げるものに対して行うものとする。

(1) 納税相談等において取り決めた納付方法を誠意を持って履行しようとしない世帯主

(2) 滞納処分を行おうとしたときに意図的に差押えの対象となる財産の名義を変更するなどその滞納処分を免れようとした世帯主

(3) 滞納の状況等を総合的に審査した結果、保険証を交付することによって他の被保険者との均衡を著しく欠くと認められる世帯主

(周知、指導等)

第4 市長は、保険証返還請求を行おうとするときは、滞納の状態が続く場合には保険証返還請求等を行うことがある旨を通知し、あわせて十分な納税相談等を行うものとする。

(特別の事情の有無の届出)

第5 市長は、対象世帯主に対して、別に定める届出書により特別の事情の有無の届出を求めるものとする。

(弁明の機会の付与)

第6 市長は、特別の事情があり国保税を納付することができないと認められる場合を除き、対象世帯主に対して弁明の機会を付与する通知をするものとする。

(資格証明書交付の時期)

第7 対象世帯主に交付する資格証明書の交付時期は、毎年8月1日とする。

(資格証明書交付上の留意点)

第8 市長は、資格証明書を交付する場合は、その趣旨及び内容について十分説明を行った上で交付することとし、医療機関の窓口でトラブルが生ずることのないよう十分な説明及び指導を行うものとする。

2 市長は、資格証明書が交付されている世帯に対しては、滞納の状況を踏まえて、定期的に国保税の納税相談及び納付指導等を行うものとする。

(資格証明書の再発行等)

第9 資格証明書の再発行、返還及び更新の方法等については、保険証の発行の例による。

(保険給付の一時差止)

第10 法第63条の2第1項及び第2項の規定による保険給付の一時差止は、別に定める国民健康保険給付一時差止通知書により行うものとする。

(保険給付の一時差止の解除)

第11 市長は、法第63条の1第1項の規定による保険給付の一時差止をされている世帯主が次に掲げる事項に該当することとなったときは、一時差止を解除するものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情があると認められるとき。

2 前項の規定による保険給付の一時差止の解除は、別に定める国民健康保険給付一時差止解除通知書により行うものとする。

(保険証の交付)

第12 資格証明書の交付を受けている世帯主が次に掲げる事項に該当するときは、保険証を交付するものとする。

(1) 第11各号の規定に該当することとなったとき。

(2) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができる世帯主であるとき。

(3) 滞納額が著しく減少し、納税相談等において取り決めた納付方法が誠意を持って履行されているとき。

(保険給付の滞納保険税への充当)

第13 市長は、被保険者資格証明書が交付されている世帯の世帯主から保険給付の受給の申請があったときは、その者に対し、別に定める充当承諾書の提出を求め、当該支給されるべき額の全部又は一部を滞納している国保税分として納付するように指導するものとする。

改正文(令和3年6月14日告示第86号)

令和3年6月14日から施行する。

陸前高田市国民健康保険税滞納者対策事務取扱要綱

平成31年4月1日 告示第37号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成31年4月1日 告示第37号
令和3年6月14日 告示第86号