○陸前高田市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第33号
(趣旨)
第1 この要綱は、ブロック塀等の安全確保を促進し、災害に強いまちづくりを推進するため、市内のブロック塀等の所有者等が行う耐震診断、耐震改修工事等に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市ブロック塀等安全確保対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造及び組積造の塀をいう。
(2) 耐震診断 既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説(一般財団法人日本建築防災協会発行。以下「設計指針・同解説」という。)又は建築物の既設の塀の安全点検について(平成30年6月21日付国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)に基づき、ブロック塀等の地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修工事 耐震診断により、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等を設計指針・同解説に基づく工法により、地震に対して安全な構造となるように改修する工事をいう。
(4) 除却工事 耐震診断により、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等を除却する工事をいう。
(5) 建替え工事 耐震診断により、倒壊の危険性があると判断されたブロック塀等を除却し、新たに設計指針・同解説に基づく広報によるブロック塀等を設置する工事をいう。
(6) 避難地 陸前高田市地域防災計画に規定する指定緊急避難場所及び指定避難所をいう。
(7) 避難路 陸前高田市耐震改修促進計画における避難路をいう。
(補助対象築造物)
第3 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象築造物」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たさなければならない。
(1) 耐震診断により、倒壊の危険性があると判断されたこと。
(2) 建築基準法令に違反していないこと。
(3) 当該補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象者)
第4 補助金の交付の対象となる者は、市内において補助対象築造物が存する土地を所有している者(以下「所有者」という。)又は管理している者(以下「管理者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税等の滞納がないこと。
(2) 所有者が複数存在する場合又は管理者が申請を行う場合は、所有者全員から同意を得ていること。
(補助対象事業)
第5 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、避難路又は避難地に面している補助対象築造物の耐震診断、耐震改修工事、除却工事及び建替え工事(以下「耐震改修工事等」という。)とする。
(補助金の額)
第6 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象築造物の耐震改修工事等に要する経費の合計額とする。ただし、補助対象築造物の長さ1m当たり80,000円を乗じて得た額を上限とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)又は500,000円のいずれか少ない額とする。
(交付の申請)
第7 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市ブロック塀等安全確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
(変更等の承認)
第9 申請者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市ブロック塀等安全確保対策事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、遅滞なく市長に提出しなければならない。
(検査)
第10 市長は、補助事業が適正になされているかを確認するために必要があると認めるときは、申請者に通知の上、その敷地内に立ち入り、検査を行うことができる。
2 市長は、前項の規定による検査を行った結果、補助事業が適正に行われていないと認める場合は、補助事業が適正に行われるよう申請者に指示することができる。この場合において、補助事業者が指示に従わないときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(完了報告及び補助金の請求)
(補助金の交付)
第12 市長は、第11の規定による請求書を受理したときは、その内容を審査した上で、請求があった日から30日以内に補助金を交付する。
(指導及び助言)
第13 市長は、ブロック塀等の耐震性及び安全性の向上が図られるよう、申請者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
令和3年4月1日から施行する。