○陸前高田市派遣職員移転支援補助金交付要綱
令和3年3月29日
告示第34号
(趣旨)
第1 この要綱は、東日本大震災により供与されている市内の応急仮設住宅の撤去等により、当該応急仮設住宅等に居住する派遣職員が行う動産移転に係る経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市派遣職員移転支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内の応急仮設住宅に現に居住している地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の17に規定する職員で、市が実施する応急仮設住宅の撤去に伴い、当該応急仮設住宅から他の住居への移転を要するもの
(2) 前号に規定する職員で、応急仮設住宅以外の住居に現に居住している者のうち、当該住居の損壊等(自己の責に帰すべき事由による場合を除く。)に伴い、当該住居から他の住居への移転を要するもの
(3) その他市長が必要と認める者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3 補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、応急仮設住宅の撤去等に伴う移転等に係る費用とする。
(2) 補助金の額は、補助対象経費の全額とする。ただし、1回当たり5万円を上限とする。
(交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市派遣職員移転支援補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5 市長は、第4に規定する申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求)
第6 第5第2項の規定による交付決定の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、陸前高田市派遣職員移転支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。