○陸前高田市自転車通学費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第39号

(目的)

第1 この要綱は、保護者負担の軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、陸前高田市立中学校に自転車で通学することを学校長から許可された生徒(以下「自転車通学者」という。)に対し、自転車通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、通学距離が片道4キロメートルを超える自転車通学者の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、在籍する中学校の通学区域外から通学している生徒及びスクールバスを利用して通学する生徒の保護者は、交付対象者としない。

(補助金の額)

第3 補助金の額は、自転車通学者1名につき、1万円を支給するものとする。ただし、在学中1回の支給に限るものとする。

(交付の申請)

第4 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市自転車通学費補助金交付申請書(様式第1号)を学校長を経由して市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5 市長は、第2に規定する要件を満たすときは、補助金の支給を決定し、陸前高田市自転車通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により交付の決定を受けた者は、陸前高田市自転車通学費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求書を提出された日から30日以内に申請者に対し、補助金を支払うものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市自転車通学費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第39号