○陸前高田市遠距離通学費補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第40号

(目的)

第1 この要綱は、遠距離から陸前高田市立小学校及び中学校に通学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の負担軽減を図り、もって義務教育の円滑な運営に資するため、児童生徒の保護者に対し、予算の範囲内で、陸前高田市遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 通学距離(児童生徒の自宅から学校が指定した通学路を通って通学する場合における学校の門までの距離をいう。以下同じ。)が小学校にあっては、片道4キロメートルを超える児童、中学校にあっては、片道6キロメートルを超える生徒の保護者

(2) 地理条件、交通事情等により通学時における児童生徒の安全確保のため、公共交通機関を利用して通学することが適当であると市長が認めた地域から通学する児童生徒の保護者

2 前項の規定にかかわらず、通学区域外から通学している児童生徒及びスクールバスを利用して通学する児童生徒の保護者は、交付対象者としない。

(交付対象期間)

第3 補助金の交付対象となる期間(以下「交付対象期間」という。)は、補助金の申請の日が属する月から同日が属する年度の3月までとする。ただし、年度途中において交付対象者となった者については、申請のあった月の翌月から当該年度の3月31日までとする。

(補助金の額)

第4 補助金の額は、次に掲げる通学距離の児童生徒の区分に応じ、当該各号に定める額に交付対象期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 片道4キロメートル以上5キロメートル未満の児童 1,000円

(2) 片道5キロメートル以上6キロメートル未満の児童 2,000円

(3) 片道6キロメートル以上7キロメートル未満の児童 3,000円

(4) 片道6キロメートル以上7キロメートル未満の生徒 1,250円

(5) 片道7キロメートル以上8キロメートル未満の生徒 2,500円

2 前項の規定にかかわらず、第2第1項第2号に規定する交付対象者については、通学距離に関わらず最寄りのバス停又は駅から通学するための定期券購入額とする。

(交付の申請)

第5 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)を学校長を経由して市長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6 市長は、第2に規定する要件を満たすときは、補助金の交付を決定し、陸前高田市遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7 第6の規定により交付決定の通知を受けた者は、陸前高田市遠距離通学費補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書の提出があった日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市遠距離通学費補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月31日 告示第40号