○陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第56号
(目的)
第1 この要綱は、治療に伴う外形変化によるがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会参加の促進を図るため、がん患者が全頭用の医療用ウィッグ及び乳房補正具(以下「補正具」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象者及び助成対象費)
第2 助成金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) がんと診断され、がんの治療を行っている者
(2) がんの治療による脱毛、乳房切除等により補正具を購入した者
2 助成対象となる経費(以下「助成対象費」という。)は、次のとおりとする。
補正具の種類 | 助成対象経費 |
医療用ウィッグ | 全頭用医療用ウィッグ本体1台分の購入に要する経費。ただし、本体に含まれない付属品又はケア用品を除く。 |
乳房補正具(右側) | 補正パッド及び人工乳房本体1個分の購入に要する経費。(これらを固定する下着類を含む。) |
乳房補正具(左側) |
(助成金の額及び回数)
第3 助成金の額は、それぞれ2万円を限度とする。
2 助成回数は、前項に規定する補正具1種類につき1回限りとする。
(助成金の交付申請等)
(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又は治療内容を証明する書類の写し
(2) 補正具の購入年月日及び購入金額を証する書類の写し
(3) 本人確認書類の写し
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年4月1日から施行する。