○陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第56号

(目的)

第1 この要綱は、治療に伴う外形変化によるがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減し、療養生活の質の向上及び社会参加の促進を図るため、がん患者が医療用補正具(全頭用の医療用ウィッグ。以下「ウィッグ」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者及び助成対象費)

第2 助成金の交付を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) がんと診断され、がんの治療を行っている者

(2) がんの治療による脱毛によりウィッグを購入した者

2 助成対象となる経費(以下「助成対象費」という。)は、医療用ウィッグ1台分の購入費に要する経費とする。ただし、本体に含まれない付属品及びケア用品は除くものとする。

(助成金の額及び回数)

第3 助成金の額は、助成対象費の2分の1の額(千円未満の端数は、切捨てる。)とし、2万円を限度とする。

2 助成回数は、助成対象者1人につき1回限りとする。

(助成金の交付申請等)

第4 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) がん治療受診証明書(様式第2号)又は治療内容を証明する書類の写し

(2) ウィッグの購入年月日及び購入金額を証する書類の写し

(3) 本人確認書類の写し

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第5 申請者は、第4第2項の交付決定の通知を受けたときは、陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を提出された日から30日以内に申請者に対し、助成金を支払うものとする。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年4月1日から施行する。

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陸前高田市がん患者医療用補正具購入費助成金交付要綱

令和3年4月1日 告示第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
令和3年4月1日 告示第56号