○陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第61号

陸前高田市中小企業復興店舗等整備補助金交付要綱(平成29年告示第19号)を令和3年3月31日限り廃止し、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付要綱を次のように定める。

(趣旨)

第1 この要綱は、本市が目指すノーマライゼーションという言葉のいらないまちづくりを推進するため、ユニバーサルデザインのお店認証書を取得する者に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、店舗等整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 高齢者、障がい者、外国人、妊産婦、幼児及びその保護者、傷病者、性的少数者(LGBTQ等)等をいう。

(2) 店舗等整備 市内における店舗の新築又は改築及びそれに附属する施設設備等の購入をいう。

(3) 施設設備等 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる資産で、税抜単価5万円以上のものをいう。

(補助金の交付対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者は、市内に事業所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし当該経費について、市及び国、県、その他の機関から補助金その他助成を受けているものを除く。

(1) 陸前高田市が発行するユニバーサルデザインのお店認証書の交付を受けようとする者

(2) 納期の到来した市税等に未納がない者

(交付対象経費等)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、ユニバーサルデザインの基準に適合した店舗等整備に要する経費のうち、次のとおりとする。

(1) 工事費 ユニバーサルデザインの基準に基づく工事に掛かる経費(スロープ設置費、自動ドア設置費、手すり設置費、トイレ工事費等)

(2) 施設設備等購入及び製作費 ユニバーサルデザインの基準に基づく資産購入等に掛かる経費であること

2 前項の補助率は3分の2とし、限度額は50万円とする。

(補助金の交付申請)

第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、店舗等整備前に陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付申請書(様式第1号)、市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)その他必要な添付書類を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額を控除して申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6 市長は、補助金を交付すべきと認めたときは、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7 第6の規定による通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、第6の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容に不服があるときは、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、申請を取り下げることができる。

(交付決定の取消し)

第8 市長は、規則第14条第1項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す場合は、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付決定取消通知(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9 補助事業者は、店舗等整備が完了したときは、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金実績報告書(様式第5号)及びユニバーサルデザイン認証のお店認証書を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第10 補助事業者は、補助事業が完了したときは、陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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陸前高田市ユニバーサルデザイン推進補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第61号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
令和3年4月1日 告示第61号