○陸前高田市妊産婦等交通費助成金交付要綱
令和3年4月1日
告示第69号
(目的)
第1 この要綱は、産科若しくは小児科のある医療機関(以下「医療機関」という。)において健診、診療又は分娩が必要な妊産婦及び乳児に係る経済的な負担を軽減し、安心して妊娠出産子育てができる環境の充実を図るため、通院等に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市妊産婦等交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者及び対象経費)
第2 助成金の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 自宅から妊婦健診及び産婦健診産後概ね1か月後の健診までに限る。以下同じ。)、診療(妊娠・出産に当たって必要な診療に限る。以下同じ。)又は分娩のために医療機関へ通院若しくは入院又は近隣の宿泊施設に待機宿泊している妊産婦
(2) 総合周産期母子医療センターにおいて健診又は診療が必要と診断された生後1歳までの乳児の保護者
2 助成対象となる経費は、対象者が自宅から健診、診療又は分娩のために、岩手県及び宮城県の医療機関に通院、入院又は近隣で待機宿泊するために要した交通費及び待機宿泊施設の宿泊料とする。
3 前項の規定にかかわらず、里帰り先の居住地であっても必要な健診、診療及び分娩が実施可能な産科医療機関まで概ね60分以上の移動時間を要する場合は、助成対象とする。
(助成金の額)
第3 助成金の額は、交通費及び宿泊料を合算した額とし、次に掲げるとおりとする。この場合において、多胎、人工妊娠中絶、流産、死産の場合も1分娩とする。
(1) 第2第1項第1号に掲げる妊産婦 1分娩当たり10万円を上限とする
(2) 第2第1項第2号に掲げる保護者1分娩当たり10万円を上限とする。ただし、保護者1人分に限る。
(算定方法)
第4 助成金の算定方法は次のとおりとする。
(1) 交通費
交通手段 | 交通費の算定方法 |
公共交通機関 | 対象者の居住地から医療機関までの公共交通機関(タクシーを除く)の運賃 |
タクシー | 対象者の居住地から医療機関までのタクシーの利用料金(有料道路の通行料金を含む) |
自家用車 | 対象者の居住地から医療機関までの走行距離(1km未満端数切捨て)に37円を乗じた額(有料道路の通行料金を含む) |
(2) 宿泊費
宿泊に要する実費相当額とする。ただし、1泊当たり10,500円を上限とする。
(交付申請)
2 前項の申請書を提出しようとする第2第1項第2号に規定する保護者は、総合周産期母子医療センターで健診又は診療が必要とする疾患等を証する書類又は受診証明書(様式第2号)を前項の申請書と併せて市長に提出するものとする。
3 申請期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、災害、病気その他やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 第2第1項第1号に規定する妊産婦 最後の産婦健診受診日から1か月以内
(2) 第2第1項第2号に規定する保護者 総合周産期母子医療センターにおいて健診又は診療が終了した日若しくは当該乳児の1歳の誕生日から1か月以内
(請求権の承継)
第6 規則第4条第1項の交付決定を受けた者が助成金の受給前に死亡した場合は、その法定相続人が請求できるものとする。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和5年7月5日告示第126号)
令和5年7月1日から適用する。
前文(抄)(令和6年7月17日告示第86号)
令和6年度の補助金から適用する。
前文(抄)(令和7年4月1日告示第47号)
令和7年4月1日から施行する。





