○陸前高田市妊産婦等交通費助成金交付要綱

令和3年4月1日

告示第69号

(目的)

第1 この要綱は、産科若しくは小児科のある医療機関(以下「医療機関」という。)において健診、診療又は分娩が必要な妊産婦及び乳児に係る経済的な負担を軽減し、安心して妊娠出産子育てができる環境の充実を図るため、通院等に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市妊産婦等交通費助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者及び対象経費)

第2 助成金の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自宅から妊婦健診及び産婦健診のため、通院している妊産婦

(2) 医科診療報酬点数表におけるハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算が算定され、医療機関に通院又は入院している妊産婦

(3) ハイリスク妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患等のため、医療機関に通院している妊産婦

(4) 総合周産期母子医療センターにおいて健診又は診療が必要と診断された生後1歳までの乳児の保護者

2 助成対象となる経費は、対象者が自宅から健診、診療又は分娩のために、岩手県及び宮城県の医療機関に通院、入院又は近隣で待機宿泊するために要した交通費及び待機宿泊施設の宿泊料とする。

(助成金の額)

第3 助成金の額は、交通費及び宿泊料を合算した額とし、次に掲げるとおりとする。この場合において、多胎、人工妊娠中絶、流産、死産の場合も1分娩とする。

(1) 第2第1項第1号に掲げる妊産婦 1分娩当たり2万円を上限とする

(2) 第2第1項第2号及び第3号に掲げる妊産婦 1分娩当たり5万円を上限とする。

(3) 第2第1項第4号に掲げる保護者 1分娩当たり5万円を上限とする。ただし、保護者1人分に限る

(算定方法)

第4 助成金の算定方法は次のとおりとする。

(1) 交通費

交通手段

交通費の算定方法

公共交通機関

対象者の居住地から医療機関までの公共交通機関(タクシーを除く)の運賃

タクシー

対象者の居住地から医療機関までのタクシーの利用料金(有料道路の通行料金を含む)

自家用車

対象者の居住地から医療機関までの走行距離(1km未満端数切捨て)に25円を乗じた額(有料道路の通行料金を含む)

(2) 宿泊費

宿泊に要する実費相当額とする。ただし、1泊当たり9,500円を上限とする。

(交付申請)

第5 規則第3条の規定による交付申請は、陸前高田市妊産婦等交通費助成金交付申請書(様式第1号)及び交通費内訳書(様式第1号別紙)により行うこととする。

2 前項の申請書を提出しようとする者(以下「申請者」という。)で妊娠管理加算又はハイリスク分娩管理加算に相当する疾患等があるものは、当該疾患等に罹患していることを証する書類又は受診証明書(様式第2号)を前項の申請書と併せて市長に提出するものとする。

3 規則第3条の市長が定める期日は、助成対象期間初日と助成対象満了日が同一年度である場合は、当該対象期間における経費についてを同年度末まで、助成対象期間満了日が助成対象期間初日に属する年度の翌年度となる場合は、助成対象期間初日から同一年度の3月31日までの経費についてを同年度末までに申請するとともに、助成対象期間が満了した際は、その年の4月1日から助成対象期間満了日までの経費についてを、助成対象期間満了日の属する年度末までに申請するものとする。

(請求権の承継)

第6 規則第4条第1項の交付決定を受けた者が助成金の受給前に死亡した場合は、その法定相続人が請求できるものとする。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(令和5年7月5日告示第126号)

令和5年7月1日から適用する。

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陸前高田市妊産婦等交通費助成金交付要綱

令和3年4月1日 告示第69号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年4月1日 告示第69号
令和5年7月5日 告示第126号