○陸前高田市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年5月1日

告示第75号

(設置)

第1 陸前高田市が実施した予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種、並びに法定外の予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、陸前高田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2 委員会は、次に掲げる事項を医学的な見地から調査を行うものとする。

(1) 健康被害に係る疾病の状況及び診察内容に関すること。

(2) 健康被害に係る特殊検査又は剖検実施についての助言等に関すること。

(3) その他、健康被害の調査について必要な事項に関すること。

(組織)

第3 委員会は、次に掲げる者のうちから、必要の都度5人以内をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 気仙医師会が推薦する医師

(2) 大船渡保健所長

(3) 大船渡保健所の職員

(4) 市の職員

(任期)

第4 委員の任期は、当該健康被害に関する処理が完結したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総務し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。

(意見の聴取等)

第7 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求め意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8 委員長は、委員の調査結果について、速やかに市長に報告するものとする。

(庶務)

第9 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、市長が定める。

陸前高田市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

令和3年5月1日 告示第75号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健、衛生
沿革情報
令和3年5月1日 告示第75号