○陸前高田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
令和4年1月27日
告示第8号
(目的)
第1 中山間地域等における荒廃農地の発生を防止し、農地の有する多面的機能の維持・増進を図るため、国が定める中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74号農林水産省構造改善局長通知。以下「運用」という。)及び農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条の規定による陸前高田市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(以下「市の促進計画」という。)に基づき、農業者等に対し、予算の範囲内で陸前高田市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において使用する用語は、この要綱で定めるもののほか、実施要領及び運用において使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3 交付金の交付対象者は、実施要領第6第1項の規定による者とする。
(交付金の額)
(1) 集落協定において、農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項(集落戦略の作成を含む。)を実施しない場合
(2) 実施要領第6第2項2号イの自作地を対象としている個別協定において、認定農業者等が農用地の権原を有する者との間において農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第3項第1号に規定する利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合
2 前項に定めるほか、交付金の額は実施要領第6第3項の規定により算出するものとする。
(交付申請)
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査のほか、必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めるときは、速やかに陸前高田市中山間地域等直接支払交付金交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(交付条件)
第7 市長は、第6の決定に当たり、次に掲げる事項を条件として付するものとする。
(1) 認定を受けた協定に定める事項(運用第7第4項第4号に定める変更禁止事項以外のものに限る。)の変更を行う場合は、市長から当該協定の変更認定を受けること。
(2) 協定を中止又は廃止する場合は、市長に報告してその指示に従い、交付金の返還等の手続きを行うこと。
(3) 協定に定める農業生産活動等の実施に当たっては、実施要領、運用、市の促進計画及びこの要綱を遵守すること。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、交付金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(交付決定の変更)
第8 市長は、協定の変更その他の理由により交付金の交付決定額を変更する場合は、既に通知している交付決定を変更し、申請者に通知するものとする。
(交付金の請求)
2 市長は、前項の規定による請求書を受理した日から30日以内に交付金を支払わなければならない。
(交付金の概算払い)
第10 市長は、特に必要と認める場合、概算払いにより交付金を交付することができる。この場合において、概算払いにより交付を受けた者は、年度末における交付金の精算状況を様式第5号により、別に定める期日までに市長に報告しなければならない。
(決定の変更又は取消)
第11 市長は、交付協定代表者又は協定の構成員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を変更し、若しくは交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 第7の規定に基づき付した条件に違反したとき。
(2) 交付金を実施要領、運用又は協定に定めた事項以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 天災地変その他の交付金の交付の決定後生じた事情の変更により交付金の交付の全部又は一部を実施する必要がなくなったとき。
(5) その他協定に定めた事項を遂行することができなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付決定を変更又は取り消したときは、速やかに交付協定代表者に対し通知するものとする。
(交付金の返還)
第12 市長は、第8及び第11の規定による交付金の交付決定の変更又は取消に伴い、既に交付された交付金の返還が必要なときは、交付協定代表者に交付金の返還を指示しなければならない。過年度に交付された交付金についても同様とする。
(証拠書類の保管)
第13 交付協定代表者は、協定の実施状況、経費の収支その他交付金に関する事項を明らかにする書類及び帳簿等を備え付け、これらを交付金を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第14 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和3年度の交付金から適用する。
別表(第4関係)
地目 | 区分 | 交付単価(10アール当たり) | 加算措置(10アールあたり) | ||||
棚田地域振興活動加算 | 超急傾斜農地保全管理加算 | 集落協定広域化加算 | 集落機能強化加算 | 生産性向上加算 | |||
田 | 急傾斜 | 21,000円 | 10,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 8,000円 | ||||||
畑 | 急傾斜 | 11,500円 | 10,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
緩傾斜 | 3,500円 | ||||||
草地 | 急傾斜 | 10,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
緩傾斜 | 3,000円 | ||||||
草地比率の高い草地 | 1,500円 | ||||||
採草放牧地 | 急傾斜 | 1,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | ||
緩傾斜 | 300円 |