○陸前高田市振興作物推進事業費補助金交付要綱
令和3年8月31日
告示第117号
振興作物推進事業費補助金交付要綱(平成21年告示第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1 農業者等が新規及び生産拡大として販売用のトマト、いちご、きゅうり及びピーマン(以下「振興作物」という。)を作付する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市振興作物推進事業費補助金(以下「補助金」とする。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2 補助金の交付対象者は、市内に住所又は事務所を有し、かつ、市内で振興作物の生産を行う者で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 認定農業者
(2) 本事業により規模拡大を図り、経営改善計画を提出する意思のある農業者
(3) 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者
(4) 農業協同組合
(5) その他市長が特に必要と認めた農業者等
(事業区分等)
第3 事業区分、補助率、補助対象経費及び補助上限は、別表のとおりとする。ただし、国、県、他の地方公共団体等による補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、自力施工した場合の自身の労務費は、補助対象外とする。
(交付申請等)
第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市振興作物推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 陸前高田市振興作物推進事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) 事業の実施場所を明らかにした図面
(3) 事業費の積算根拠を明らかにした資料
(4) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業の着手)
第5 第4第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、同項の規定による補助金の交付決定通知を受けた後に事業に着手し、交付決定の日が属する年度内に完了しなければならない。
(事業の変更等)
第6 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後において、事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、陸前高田市振興作物推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、事業費の変更があった場合の補助金額の増額は認めない。
(事業の完了届等)
第7 補助事業者は、事業が完了したときは速やかに陸前高田市振興作物推進事業完了届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、完了検査を受けるものとする。
(1) 陸前高田市振興作物推進事業計画(実績)書(様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、陸前高田市振興作物推進事業完了届の提出があったときは、現地確認及び完了書類により完了検査を実施する。この場合において、必要に応じ補助事業者を立ち会わせることができるものとする。
(交付請求)
第8 補助事業者は、完了検査を受け、完了を確認されたときは、速やかに陸前高田市振興作物推進事業費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(交付)
第9 市長は、第8の規定による補助金の交付の請求があったときは、内容を審査し、適当であると認められたときは、30日以内に補助金を交付するものとする。
(用途の制限)
第10 補助事業者は、対象施設を事業完了の翌年度から8年間は振興作物の生産のため使用することとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定に違反した申請者には、補助金の返還を求めることができるものとする。
(書類の整備)
第11 補助事業者は、この事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
別表(第3関係)
事業区分 | 補助率 | 補助対象経費 | 補助上限 |
生産施設整備事業 | 1/2以内 | 振興作物の生産に必要な生産施設の整備に係る経費(農業用パイプハウス、軽量鉄骨ハウス等) | 50万円 |
生産資材等導入事業 | 1/2以内 | 振興作物の生産に必要な資材及び小規模な機械の導入に係る経費(支柱、アーチ、ネット、潅水装置等の資材及び動力噴霧器、ポンプ等の簡易な機械設備)、振興作物の苗代 | 25万円 |