○陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設条例
令和4年3月7日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ピーカンナッツを用いた新たな産業による地域活性化及び雇用創出を図るため、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設 | 陸前高田市高田町字馬場前304番地8 |
(使用対象者)
第3条 陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設(以下「施設」という。)を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ピーカンナッツを使用した商品を製造又は販売することができる者
(2) 施設を活用し、ピーカンナッツの市場拡大及び食文化の普及に向けた事業を実施することができる者
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他施設の管理上適当でないと認めるとき。
3 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第5条 前条第1項の規定により市長が施設の使用を許可する期間は、5年以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを更新することができる。
(使用者の管理義務)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意義務を負うとともに、法令を遵守し、公害防止等の環境保全に努めなければならない。
(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(3) 第4条第3項の条件に違反したとき。
(4) 使用料を3月以上滞納したとき。
(5) 正当な理由がなく、1月以上施設を使用しないとき。
(6) 施設の管理上必要があると認めたとき。
(7) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、年額500万円とする。
(使用料の減免等)
第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、免除し、又は支払期日を猶予することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することがある。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなかったとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(費用負担)
第11条 使用者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 軽微な修繕及び構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 施設の使用によって生じた光熱水費及び通信費
(3) 産業廃棄物、ごみ等の処理に要する費用
(4) 使用者の責めに帰すべき事由によって生じた改装又は修繕に要する費用
(5) 給排水設備等の維持管理に要する費用
(6) 操業のための衛生管理に関する検査等の費用
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める費用
(原状回復)
第12条 使用者は、その施設の使用を終わったとき、又は第7条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに施設を原状に回復して返還しなければならない。
(承認事項)
第13条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 附属設備等の設置、変更又は撤去をしようとするとき。
(2) 施設を改装又は増築しようとするとき。
(3) 連続して15日以上施設で操業しないとき。
(立入検査等)
第14条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、職員又は市長の指定した者を立ち入らせ、施設の検査をさせ、又は必要な措置を講ずることができる。
(損害賠償等)
第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。