○陸前高田市男女共同参画推進協議会規則

令和4年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市男女共同参画推進協議会(以下「協議会」という。)の所掌事項、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 陸前高田市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の進捗管理に関すること。

(2) 計画の推進その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 団体の役員等

(2) 企業等の役員等

(3) 所掌事項に関する知識経験を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

陸前高田市男女共同参画推進協議会規則

令和4年3月28日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
令和4年3月28日 規則第3号