○陸前高田市支え合い交通運行事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1 この要綱は、地域住民の日常生活における交通の確保を図るため、地域住民組織が各地区コミュニティ推進協議会等と連携して運営する支え合い交通の運行に要する経費に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市支え合い交通運行事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域住民組織 コミュニティ推進協議会の区域内に居住する高齢者、移動困難者、免許返納者等の通院、買い物その他日常生活における移動について、何らかの交通手段を導入して支援することを目的として設立された組織をいう。

(2) 支え合い交通 地域住民組織が運営主体となり、住民がボランティア運転手として参画するなど住民同士の互助により運行される移動手段をいう。

(交付対象事業)

第3 補助金の交付対象となる事業は、地域住民組織が実施する支え合い交通のうち、申請のあった日の属する年度の3月末までに終了するものとする。

(交付対象者)

第4 補助金の交付の対象者は、支え合い交通を実施する地域住民組織とする。

(交付対象経費等)

第5 補助金の交付対象となる経費及び補助金額は、別表第1のとおりとする。

(交付申請)

第6 規則第3条で定める申請書に添える関係書類及び市長が定める期日は、別表第2のとおりとする。

(変更申請)

第7 規則第5条第2項で定める承認申請書に添える関係書類及び市長が定める期日は、別表第2のとおりとする。

(前金払)

第8 市長は、必要があると認める場合は、交付を決定した補助金の9割以内を前金払することができる。

2 地域住民組織は、前金払を受けようとする場合は、陸前高田市支え合い交通運行事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。

(事業完了届)

第9 地域住民組織が規則第12条第1項で定める事業完了(廃止)届を提出する場合、別表第2に定める書類を添えて提出するものとする。

(書類の整備等)

第10 地域住民組織は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第11 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5関係)

補助対象経費

種別

補助金額

支え合い交通で使用する車両の取得、借上等に要する経費(ただし、個人が所有する車両は除く)

車両購入費、燃料費、車両償却費、車両借上料、車両に係る税、車両の保険料、修繕料、車検及び法定点検手数料

補助対象経費の10分の10に相当する額。ただし、コミュニティ推進協議会単位ごとに500千円を上限とする。

利用予約受付体制の整備及び運営に要する経費

電話機購入費、通信費

その他、事業の実施に必要な経費

運転者講習等研修費、事務費、管理費

別表第2(第6、第7、第9関係)

条項

関係書類

市長が定める期日

規則第3条の規定による書類

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 協議が調っていることの証明書(様式第3号)

(4) 運行区域、乗降場所、運行時間帯等、運行内容の詳細を証する書類

(5) 補助対象経費に係る見積書又は契約書等の写し

(6) その他参考となる書類

補助事業に着手する日の7日前。ただし、当該期日が当該期日の属する年度の4月7日以前の場合は、4月1日

規則第5条第2項の規定により承認を受けようとする場合の書類

(1) 事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

補助事業を変更、中止又は廃止する日の7日前

規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える書類

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る支払を証する書類

(4) 利用実績の詳細が分かる書類


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陸前高田市支え合い交通運行事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)