○陸前高田市事業拡大支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1 この要綱は、本市において新たな顧客基盤を獲得し、産業の振興及び活性化を図るため、中小企業者が事業を拡大する際に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市事業拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第4号までに掲げるものをいう。

(2) 事業拡大 中小企業者が市内において、現在の事業拠点に加えて、市内に新たな事業拠点を設けようとすることをいう。

(3) 事業拠点 自己所有又は賃貸借契約に基づき継続的に利用する事業所等をいう。

(4) 事業所等 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。

(5) 施設設備等 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる資産をいい、かつ単価5万円以上のものをいう。

(交付対象者)

第3 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助金の申請年度内に事業拡大する者

(2) 申請日において陸前高田商工会の会員で、当該商工会の経営指導を受けた事業計画書における損益計画の3年後の事業収入が、300万円を超える事業計画であり、その進捗に関し、継続して経営指導を受ける者

(3) 納期の到来した市税等に未納がない者

(交付対象事業)

第4 補助金の交付の対象となる事業は、市内において新たな顧客基盤を獲得し、産業の振興及び活性化に資するものであって、補助金の交付後も継続が見込まれる事業とする。ただし、次の各号に掲げる事業等は、対象としない。

(1) 公序良俗に反する事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定する営業

(3) その他市長が適当でないと認める事業

(補助対象経費等)

第5 補助金の対象経費等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第6 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業計画(実績報告)(様式第1号)

(2) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)

(3) 陸前高田商工会の経営指導を受けた事業計画書

(4) 補助対象経費が分かる契約書又は見積書等の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の条件)

第7 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を行うときは、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、同条第3項の規定に基づき、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての書類を5年間保管しなければならない。

(2) 市長は、補助事業者が交付決定の日から起算して4年を経過する日までに事業を中止又は廃止し、若しくは事業所を市外に移転した場合、既に決定した補助金交付の変更し、又は取り消すことができる。

(3) 補助事業者は、補助事業完了後3年間は、市長に対して決算を報告し、又は確定申告書の写し等、事業収益を証する書類を提出するものとする。

(申請の取下げ)

第8 規則第6条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)規則第7条第1項の規定により申請の取下げを行う場合は、当該通知を受け取った日から起算して15日以内に、陸前高田市事業拡大支援事業費補助金交付申請取下届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助事業の完了)

第9 補助事業者は、規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)(様式第6号)を提出する場合において、次に掲げる書類を併せて提出するものとする。

(1) 事業計画(実績報告)(様式第1号)

(2) 事業拡大したことが確認できる書類

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 補助事業の完了が確認できる写真、成果物の写し等

(5) その他市長が必要と認める書類

(前金払い)

第10 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。

2 補助事業者は、前金払いを受けようとする場合は、陸前高田市事業拡大支援事業費補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。

(財産の処分の制限)

第11 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第5関係)

対象経費

補助率

上限

中小企業者が市内において、現在の事業拠点に加えて、市内に新たな事業拠点を設けようとする際に要する経費のうち、次に掲げるもの。

・建物(改築・改装・改修に要する費用も含む。)

・建物附属設備

・構築物

・機械、装置及び備品(単価5万円以上のものに限る。)

・広告宣伝費

・出展小間費

・印刷費

・講師依頼費

・ホームページ作成費

3/4

150万円

備考

1 1事業者当たり1回限りの申請とする。

2 本事業の対象経費に対し、他の補助制度等を併用することはできない。

3 消費税及び地方消費税相当額を控除して申請するものとする。

4 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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陸前高田市事業拡大支援事業費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 告示第48号