○陸前高田市立博物館観覧料規則
令和4年10月5日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市立博物館条例(昭和54年条例第6号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、陸前高田市立博物館の観覧料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市又は教育委員会が後援する事業で観覧する場合 5割に相当する額
(2) 市若しくは教育委員会が主催し、又は共催する事業で観覧する場合 全額
(3) 小学生、中学生、高校生及び引率者その他これらに準ずる者が学習活動として観覧する場合 全額
(4) 次に掲げる手帳のいずれかを交付されている者が当該手帳を提示して観覧する場合及びその付添者(当該手帳を交付されている者につき1人)が観覧する場合 全額
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)第30条第1項第2号イの療育手帳
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の戦傷病者手帳
(5) 未就学児童が観覧する場合 全額
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が定める額
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、観覧料に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年11月1日から施行する。