○陸前高田市施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年7月27日

告示第83号

(趣旨)

第1 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の流行による経済の低迷と、燃油価格が大幅に高騰している状況を踏まえ、暖房経費等の上昇により経営に大きな影響が生じている市内の施設園芸農家に対し、農業生産活動の継続を支援するため、予算の範囲内で陸前高田市施設園芸燃油価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園芸施設 ビニルハウス等、外気と遮断された空間内において農産物を栽培する機能を有する施設で、市内に設置され、現に農産物の生産の用に供されているものをいう。

(2) 加温設備 園芸施設内部の温度を上昇させる機能を有する設備をいう。

(3) 施設園芸農家 自らが保有する園芸施設において生産した農産物(その農産物を原料として製造した加工品を含む。)を販売し、その収益を得ている者をいう。

(支援金の交付対象者)

第3 支援金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する施設園芸農家であること。

(2) 保有する園芸施設に加温設備が設置されており、農産物の生産に加温設備を使用して栽培していること。

(支援金の額)

第4 支援金の額は、園芸施設の面積1平方メートル当たり50円とし、1平方メートル未満の端数及び支援金額の算定後における千円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 同一の申請者より複数の園芸施設に係る支援金の申請があった場合は、1園芸施設当たりの支援金の額を前項の規定により算定し、それらを合算した総額を支援金の額とする。

(支援金の交付申請等)

第5 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 販売伝票等、生産した農産物を出荷又は販売したことが分かる書類の写し。ただし、申請日直前の栽培期間に係るものとする。

(2) 燃料の購入伝票等、購入した燃料の種類及び数量が分かる書類の写し。ただし、申請日直前の栽培期間に係るものとする。

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第3条の規定による市長が定める期日は、支援金の申請を行う日の属する年度の末日とする。

3 市長は、第1項の申請書兼請求書の受理をもって、規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届の提出があったものとみなす。

4 市長は、規則第6条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)の通知を行った後、第1項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとする。

(支援金の交付)

第6 市長は、交付決定をしたときは、申請書兼請求書を受理した日から起算して30日以内に支援金を交付するものとする。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度分の支援金から適用する。

(抄)(令和5年7月18日告示第131号)

令和5年度分の支援金から適用する。

画像

陸前高田市施設園芸燃油価格高騰対策支援金交付要綱

令和4年7月27日 告示第83号

(令和5年7月18日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和4年7月27日 告示第83号
令和5年7月18日 告示第131号