○陸前高田市漁業燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年8月5日

告示第85号

(趣旨)

第1 この要綱は、近年の燃油価格高騰により経営が圧迫されている漁業者等の経営維持を図るため、対象期間に購入した漁業用の燃油に対し、予算の範囲内において、陸前高田市漁業燃油価格高騰対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 広田湾漁業協同組合及びその正組合員をいう。

(2) 補助対象経費 対象者が漁業のために使用する重油又は軽油(以下「燃油」という。)の購入費をいう。(ただし、令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(以下「対象期間」という。)に購入したものに限る。)

(3) 平均単価 対象期間内に広田湾漁業協同組合が販売した燃油の販売総金額を販売総数量で除したもの(小数点第3位以下は切捨て)をいう。

(4) 補助単価 令和3年度の平均単価と令和2年度に広田湾漁業協同組合が販売した燃油の販売総金額を販売総数量で除したもの(小数点第3位以下は切捨て)の差額をいう。

(補助金額)

第3 補助金額は、対象者が対象期間中に購入した燃油の総量(1リットル未満は切捨て)に補助単価を乗じた額から他の補助金、助成金その他これに類するものを差し引いた額の2分の1の額とする。ただし、算定した補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者は、令和4年9月30日までに陸前高田市漁業燃油価格高騰対策事業費補助金交付申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 対象期間における燃油の購入内容が分かる書類(広田湾漁業協同組合から購入したものは不要)

(2) 補助金振込先口座の通帳の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書兼請求書の受理をもって、規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届の提出があったものとみなす。

3 市長は、規則第6条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)の通知を行った後、第1項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとする。

(申請の取下げ期日)

第5 規則第7条第1項の規定による申請の取下げができる市長が定める期日は、申請書兼請求書を提出した日から起算して10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度分の補助金から適用する。

画像

陸前高田市漁業燃油価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年8月5日 告示第85号

(令和4年8月5日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
令和4年8月5日 告示第85号