○陸前高田市経営開始資金交付要綱

令和4年8月18日

告示第88号

(趣旨)

第1 この要綱は、青年の就農意欲の喚起及び就農後の定着を図るため、市内において次世代を担う農業者となることを志向する者に対して、予算の範囲内において陸前高田市経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することに関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱別記2第5第2項第1号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(資金の額及び交付期間)

第3 資金の額及び交付期間は、国実施要綱別記2第5第2項第2号に定めるとおりとする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第4 資金の交付を受けようとする者は、陸前高田市青年等就農計画等承認申請書に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画及び経営開始資金申請追加資料(以下「青年等就農計画等」という。)を添えて市長に承認申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認申請があったときは、その内容を審査し、その結果を陸前高田市青年等就農計画等承認通知書又は陸前高田市青年等就農計画等不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、青年等就農計画等の内容の審査に当たっては、必要に応じて関係者に面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第5 第4第2項の規定による承認を受けた者が青年等就農計画等を変更するときは、青年等就農計画等変更申請書に必要書類を添えて市長に提出し承認を得なければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、これを要しない。

2 第4第2項の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。

(資金の交付申請等)

第6 第4第2項の規定による承認の通知を受けた者は、経営開始資金交付申請書兼請求書(以下「申請書兼請求書」という。)に市税等納付(納入)状況確認承諾書を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、申請する資金の対象期間の最初の日から半年又は1年以内に行うものとする。

3 市長は、申請書兼請求書の受理後、規則第4条の規定により交付決定を行うものとする。

4 市長は、規則第6条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)の通知を行った後、第1項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとし、同条第3項の規定により資金を交付するものとする。

(資金の変更申請)

第7 第6第1項の規定による申請を行った者が、第5第1項の規定による青年等就農計画等の変更に伴い、申請の内容に変更が生じる場合は、あらかじめ経営開始資金交付申請書兼請求書に必要書類を添えて市長に提出し承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の変更申請を承認した後、規則第11条第1項の規定による交付決定の変更を行うものとする。

3 市長は、規則第11条第1項の規定による交付決定の変更をし、同条第2項の規定による通知を行った後、第1項の規定により提出された申請書兼請求書を規則第12条第2項に規定する補助金等交付請求書として取り扱うものとし、同条第3項の規定により資金を交付するものとする。

(就農状況報告等)

第8 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6月間の就農状況について、就農状況報告により市長に報告しなければならない。

2 交付対象者は、交付期間終了後5年間(第5項の規定により就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間)、毎年7月末及び1月末までにその直近6月間の作業日誌を市長に提出しなければならない。

3 交付対象者であった者で交付期間終了後5年以内の者が農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1月以内に離農届を市長に提出しなければならない。

4 交付対象者及び交付対象者であった者で交付期間終了後5年以内のものが氏名、住所、電話番号等を変更した場合は、これらの変更があった日から1月以内に住所等変更届を市長に提出しなければならない。

5 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1月以内に市長に就農中断届を提出しなければならない。

6 前項の就農中断期間は、就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、就農再開届を市長に提出するものとする。

(受給の中止)

第9 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、中止届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、交付対象者から前項の規定による中止の届出があった場合は、資金の交付を停止する。

(農業経営の休止)

第10 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により農業経営を休止する場合は、休止届を市長に提出しなければならない。

2 前項の休止期間は、農業経営を休止した日から原則1年以内とし、農業経営を再開する場合は、経営再開届を市長に提出するものとする。

(資金の返還免除申請)

第11 国実施要綱別記2第5第2第4号ただし書きの規定による返還の免除を受けようとする者は、返還免除申請書を市長に提出しなければならない。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(抄)

令和4年度の補助金から適用する。

陸前高田市経営開始資金交付要綱

令和4年8月18日 告示第88号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和4年8月18日 告示第88号