○陸前高田市コミュニティ道路工事費補助金交付要綱
令和4年8月29日
告示第91号
(趣旨)
第1 この要綱は、道路利用者が市道の維持補修工事を行う場合において、その工事に要する費用に対し、予算の範囲内において陸前高田市コミュニティ道路工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象工事)
第2 補助金の交付対象とする工事は、市内に事業拠点を有するものが施工する工事のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) 側溝設置工事
(2) 舗装工事
(3) その他市長が認める工事
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工事は、補助金の対象から除くものとする。
(1) 過去10年以内にこの補助金の交付を受けた工事
(2) 工事に要する費用が20万円未満の工事
(3) 補助金交付決定前に着手した工事
(交付対象者)
第3 補助金の交付対象者は、道路利用者のうち、第2第1項の各号に掲げる工事のいずれかを行う者で、かつ、当該工事を行う道路の区域に設置されている道路愛護会(陸前高田市道路愛護会設置奨励規則(昭和34年規則第3号)第2条第1項の規定により組織するものをいう。)が、当該工事の施工に関し、承諾をしたものとする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5 規則第3条の規定による交付申請書に添える書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 工事場所を明らかにした図面
(2) 工事に係る平面図、縦断図及び標準断面図
(3) 工事見積書の写し
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業完了届)
第6 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 工事写真
(2) 工事に要した経費の額を証する書類の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
別表(第4関係)
区分 | 補助金の額 |
工事に要する費用が20万円以上100万円以下の工事 | 工事に要する費用の2分の1以内の額とし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 |
工事に要する費用が100万円を超える工事 | 工事に要する費用から100万円を差し引いた額の3分の1以内の額に、50万円を加えた額とし、千円未満の端数は、これを切り捨てるものとする。ただし、100万円を上限とする。 |