○陸前高田市農業研修支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月3日

告示第100号

(目的)

第1 市内において新たに農業を営もうとする者又は意欲的に農業を営む者が生産技術、経営管理能力等を習得するために必要な経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市農業研修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2 補助金の交付対象者は、市内に住所又は所在地を有し、農業生産を行う者で、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 認定農業者

(2) 本事業により規模拡大を図り、経営改善計画を提出する意思のある農業者

(3) 農業法人又は農業者の組織する任意組合

(4) 農業により生計維持を図ろうとする新規就農者

(5) その他市長が認めた者

2 前項の規定にかかわらず、市税等(市税その他市に対して債務を負うものをいう。)に滞納のある者は、補助金の交付対象としない。

(補助対象経費等)

第3 事業区分ごとにおける補助対象経費及び補助金額は、別表のとおりとし、1交付対象者に対し5万円を限度とする。ただし、他の補助金の交付を受けている場合は、その額を控除した額を補助対象経費とする。

(交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 陸前高田市農業研修支援事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(事業の完了届)

第5 申請者が規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 陸前高田市農業研修支援事業計画(実績)(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(書類の整備)

第6 申請者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3関係)

事業区分

補助対象経費

補助金額

研修受講費

農業研修を受講するために必要な経費

(例:研修の受講料、研修場所までの交通費など)

必要な経費の2分の1以内の額とする。ただし、交通費の算定については、1キロメートルあたり25円(1キロメートル未満の端数は切捨て)とし、申請者の住所地(所在地)から研修場所までの最短の片道の距離を対象とする。

研修事業費

農業研修として講師等を依頼し、専門的な知識や技術の提供を受けるために必要な経費

(例:会場の借上料、講師依頼に係る旅費及び謝金など)

必要な経費の2分の1以内の額とする。

その他

資料購入費、農業簿記ソフト等購入費等の生産技術や経営管理能力等を習得するために必要な経費

補助対象経費の2分の1以内の額とする。

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陸前高田市農業研修支援事業費補助金交付要綱

令和4年10月3日 告示第100号

(令和4年10月3日施行)

体系情報
第7類 業/第1章
沿革情報
令和4年10月3日 告示第100号