○陸前高田市下水道事業審議会規則

令和4年10月3日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市附属機関設置条例(昭和30年条例第70号)第4条の規定に基づき、陸前高田市下水道事業審議会(以下「審議会」という。)の所掌事務、組織その他運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、下水道事業の運営に関し必要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 公共下水道利用者

(2) 農業集落排水利用者

(3) 漁業集落排水利用者

(4) 下水道事業利用事業者

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

陸前高田市下水道事業審議会規則

令和4年10月3日 規則第22号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
令和4年10月3日 規則第22号