○陸前高田市個人情報保護法施行条例

令和4年12月13日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 開示請求(第3条―第5条)

第3章 陸前高田市個人情報保護審査会(第6条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。)で使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長並びに消防長をいう。

(2) 諮問実施機関 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。

第2章 開示請求

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 実施機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し等の送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、当該実施機関が定める方法により納付しなければならない。

第3章 陸前高田市個人情報保護審査会

(設置)

第6条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、陸前高田市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第8条 委員は、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 市長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第9条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。

(審査会の調査権限)

第11条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項及び第17条において同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第13条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第14条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第11条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第12条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第15条 審査会は、第11条第3項若しくは第4項又は第13条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第16条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第17条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(審査会の庶務)

第18条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(会長への委任)

第19条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第4章 雑則

(審査会への諮問)

第20条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(2) 前号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第22条 審査会の委員又はかつて委員だった者が第8条第4項の規定に違反して秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(陸前高田市個人情報保護条例の廃止)

2 陸前高田市個人情報保護条例(平成19年条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 次に掲げる者に係る旧条例第8条及び第9条第3項の規定によるその業務に関して知り得た個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務は、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は附則第2項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同項の規定の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 附則第2項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

5 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第11条、第26条又は第34条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 附則第2項の規定の施行の際現に旧条例第52条第1項の規定により設置された陸前高田市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第8条第1項による委嘱を受けたものとみなす。

7 市長は、施行日前においても、第8条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

8 附則第2項の規定の施行の際現に旧審査会の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第54条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、附則第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

9 施行日前に旧条例の規定により旧審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

10 附則第2項の規定の施行前にした行為に対する旧条例第72条の規定による罰則の適用については、なお従前の例による。

11 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された行政文書(個人情報(死者に関するものを除く。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、附則第2項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 附則第4項第2号に掲げる者

12 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報(旧条例の規定による個人情報をいう。)で行政文書に記録されているものを附則第2項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

13 附則第8項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

14 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

1 複写機による写しの交付(日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

白黒

1枚につき

10円

(両面に複写した場合にあっては、20円)

カラー

1枚につき

50円

(両面に複写した場合にあっては、100円)

2 1に掲げる以外の写しの交付

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

3 電磁的記録の複製物(電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複製した複製物をいう。)の交付

1部につき

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

4 閲覧、視聴、不開示決定等

無料

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令和4年12月13日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)