○陸前高田市森林環境譲与税基金条例

令和4年12月13日

条例第29号

(設置)

第1条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項各号に掲げる施策に要する費用に充てるため、陸前高田市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する目的に反しない範囲において、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

陸前高田市森林環境譲与税基金条例

令和4年12月13日 条例第29号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産、契約
沿革情報
令和4年12月13日 条例第29号