○陸前高田市グルメ応援大使設置要綱
令和4年10月12日
告示第109号
(趣旨)
第1 市内で生産された農林水産物(以下「市内食材」という。)や市内食材を使った調理品(以下「市内グルメ」という。)の魅力を市内外に広く発信し、食を通じた観光振興及び産業の活性化を図るため、市に陸前高田市グルメ応援大使(以下「大使」という。)を置く。
(活動)
第2 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市内食材及び市内グルメの紹介並びに宣伝
(2) 市から要請のあったイベント等への出演及び協力
(3) 食に関する市への助言
(委嘱等)
第3 大使は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。
(1) 市内食材及び市内グルメを愛し、この普及啓発に強い思いを持っている者
(2) グルメリポーターとしてテレビ番組に出演した経験を有する者
2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 大使から退任の申出があったとき。
(2) 大使としての適格性に欠けると市長が認めるとき。
(報酬)
第4 大使に対する報酬は、これを支給しない。
(庶務)
第5 大使に関する庶務は、地域振興部において処理する。
(補則)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。