○陸前高田市グルメ応援大使設置要綱

令和4年10月12日

告示第109号

(趣旨)

第1 市内で生産された農林水産物(以下「市内食材」という。)や市内食材を使った調理品(以下「市内グルメ」という。)の魅力を市内外に広く発信し、食を通じた観光振興及び産業の活性化を図るため、市に陸前高田市グルメ応援大使(以下「大使」という。)を置く。

(活動)

第2 大使は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市内食材及び市内グルメの紹介並びに宣伝

(2) 市から要請のあったイベント等への出演及び協力

(3) 食に関する市への助言

(委嘱等)

第3 大使は、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。

(1) 市内食材及び市内グルメを愛し、この普及啓発に強い思いを持っている者

(2) グルメリポーターとしてテレビ番組に出演した経験を有する者

2 市長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。

(1) 大使から退任の申出があったとき。

(2) 大使としての適格性に欠けると市長が認めるとき。

(報酬)

第4 大使に対する報酬は、これを支給しない。

(庶務)

第5 大使に関する庶務は、地域振興部において処理する。

(補則)

第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

陸前高田市グルメ応援大使設置要綱

令和4年10月12日 告示第109号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第7類 業/第3章
沿革情報
令和4年10月12日 告示第109号